判旨
第一審の無罪判決を事実誤認を理由に破棄する場合、控訴裁判所が自ら事実の取調べを行うことなく、訴訟記録と第一審の証拠のみに基づいて直ちに有罪を言い渡すことは、刑事訴訟法400条但書の趣旨に反し許されない。
問題の所在(論点)
第一審が犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した判決に対し、控訴裁判所が自ら事実の取調べを行うことなく、第一審の記録と証拠のみに基づいて有罪の自判をすることが、刑事訴訟法400条但書に照らして許されるか。
規範
刑事訴訟法400条但書に基づき、控訴裁判所が第一審の無罪判決を破棄して直ちに被告事件について有罪の自判をするためには、自ら事実の取調べを行い、犯罪事実の存在を確定する必要がある。第一審が犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した事案において、控訴裁判所が何ら事実の取調べをすることなく、訴訟記録および第一審の証拠のみによって犯罪事実を認定し、有罪判決を下すことは認められない。
重要事実
被告人は窃盗(予備的訴因:窃盗幇助)および贓物故買の罪で起訴されたが、第一審裁判所は犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した。これに対し検察官が事実誤認を理由に控訴したところ、原審(控訴審)は自ら事実の取調べを一切行うことなく、訴訟記録と第一審の証拠のみに基づき、第一審判決を破棄して直ちに窃盗幇助および贓物故買の事実について有罪を言い渡した。
あてはめ
本件において、原審は第一審が認定しなかった犯罪事実を肯定して有罪判決を下しているが、その判断の基礎となったのは第一審の証拠および訴訟記録のみであり、原審独自の事実取調べは行われていない。第一審の無罪判決を事実誤認により覆して有罪とする場合には、被告人の防御権や慎重な事実認定の要請から、改めて事実の取調べを経る必要がある。したがって、記録のみによる直ちの有罪認定は、同条の許容する範囲を超えた違法な手続であるといえる。
結論
原判決には刑事訴訟法400条但書の解釈を誤った違法があるため、原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
控訴審における事実誤認破棄と自判の限界を示す重要判例である。答案上は、控訴審の事後審的性格を確認しつつ、無罪から有罪への逆転自判を認めるためには事実の取調べが不可欠であることを指摘する際に用いる。特に直接主義・口頭主義の観点から自判の適否を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)5877 / 裁判年月日: 昭和31年9月26日 / 結論: 破棄差戻
一 第一審判決が起訴にかかる公訴事実を認めるに足る証明がないとして、被告人に対し、無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が右判決は事実を誤認したものとしてこれを破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録および第一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について、犯罪事実の存在を確定し有罪の判決することは…