判旨
検察官による公訴提起において、同種の違反行為をした数人のうち一部の者のみが起訴され、他が起訴されない場合であっても、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴追において、同一の犯罪事実に関与した者や同種の違反行為をした者が複数存在する場合に、一部の者のみを起訴することが憲法14条1項に違反するか(選択的訴追の合憲性)。
規範
検察官の起訴・不起訴の裁量権(訴追裁量)の行使にあたり、同種の違反行為に関与した複数の者のうち、特定の者のみを起訴し他を起訴しない「選択的追及」がなされたとしても、それが当然に憲法14条に違反する不合理な差別となるわけではない。
重要事実
被告人は損壊行為に関与したとして起訴されたが、弁護人は、被告人以外にも本件損壊行為に関与した者が存在することを主張した。その上で、特定の者のみを起訴の対象とすることは、憲法14条が保障する法の下の平等に違反する不当な差別であるとして上告した。
あてはめ
判決文によれば、仮に被告人の主張通り損壊行為に関与した他の者が存在し、それらの者が起訴されずに被告人のみが起訴されたという事実があったとしても、それは検察官の裁量に属する事項である。同種の違反行為を犯した数人のうち起訴される者とされない者が生じることは、直ちに不当な差別を意味するものではなく、憲法14条に違反するとは認められない。
結論
本件における公訴提起は憲法14条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
検察官の広範な起訴裁量(刑訴法248条)を追認する判例である。公訴棄却の申立てにおいて「公訴権の濫用」を主張する際、単に「他の共犯者が起訴されていない」という事実だけでは足りず、検察官の裁量を逸脱した著しい不平等や不当な目的等の立証が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)1912 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人間の量刑に不均衡が生じているとしても、犯人に対する処罰は個別的な予防的要請に基づき各犯人・各犯罪ごとに決せられるべきものであり、憲法14条1項や37条1項には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が共同被告人とともに犯罪に及んだ事案において、被告人に対して下された刑罰が、同一事件の共同被…