判旨
共同被告人間の量刑に不均衡が生じているとしても、犯人に対する処罰は個別的な予防的要請に基づき各犯人・各犯罪ごとに決せられるべきものであり、憲法14条1項や37条1項には違反しない。
問題の所在(論点)
共同被告人の間で量刑に不均衡があることが、憲法14条1項が禁じる差別的処遇、あるいは憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判に反し、憲法違反となるか。
規範
犯人に対する処罰は、特別予防および一般予防の要請に基づき、個別の犯人および犯罪ごとに妥当な処置を講ずべきものである。憲法14条1項の法の下の平等は人種や信条等による差別的処遇を禁じるものであり、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織構成等において偏頗のおそれがない裁判所を指す。したがって、共同被告人間の刑の権衡が保たれていないことのみをもって、直ちにこれらの憲法規定に違反するものとはいえない。
重要事実
被告人が共同被告人とともに犯罪に及んだ事案において、被告人に対して下された刑罰が、同一事件の共同被告人に対して言い渡された刑罰と比較して重く、その量刑の権衡を失っているとして、被告人側が憲法14条1項(法の下の平等)および憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)の違反を主張して上告した。
あてはめ
刑罰権の行使は、各被告人の性格、境遇、犯罪の情状等に応じた個別的な評価を要する。本件において共同被告人との間に刑の差異が生じたとしても、それは各犯人・各犯罪に対して特別予防・一般予防の観点から個別の判断を行った結果にすぎない。これは人種や信条による不当な差別(14条1項)ではなく、また裁判所の構成自体に不公正がある(37条1項)とも認められない。量刑の不均衡を理由とする憲法違反の主張は、憲法および判例の解釈に照らして理由がない。
結論
共同被告人間の刑の不均衡を理由に憲法14条1項および37条1項違反をいうことはできない。上告棄却。
実務上の射程
量刑の不当(刑の重すぎ)は刑事訴訟法402条(不利益変更の禁止等)や刑の裁量権逸脱の問題として構成すべきであり、共同被告人との比較のみをもって直ちに違憲(14条、37条)を主張することは困難であるとする射程を持つ。
事件番号: 昭和24(れ)613 / 裁判年月日: 昭和24年8月9日 / 結論: 棄却
一 言渡された刑が他の犯情の類似した犯人に比して重いことがあつても、憲法第一四條に規定する平等の原則に違反するものでないことは、既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五號同年一〇月六日大法廷判決)に示されている通りである。 二 しかし舊刑訴法第四〇三條の規定は、同條に定められた控訴の事件につき、判決主文の刑即ち判決…