判旨
同一の供述者の供述内容に矛盾がある場合でも、裁判所はその一部を採用し他の部分を棄てることにより、他の証拠と相俟って事実を認定することができる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における自由心証主義(318条)に関連し、同一人物の供述内に矛盾がある場合に、裁判所がその一部のみを選択的に採用して事実認定の基礎とすることが許されるか。
規範
裁判所は、同一の供述者による供述調書の中に相反する供述内容が含まれている場合であっても、その供述内容の一部を採択し、他の部分を排斥すること(証拠の選別)が可能である。この場合、採択した部分を他の証拠と総合することによって、犯罪事実を認定することは適法である。
重要事実
被告人が特定の伝言を依頼したか否かが争点となった事案において、原判決は供述者Aの各供述調書を採用した。これらの調書内には互いに矛盾する内容が含まれていたが、原判決はその一部を採り、他の証拠とあわせて事実を認定した。これに対し弁護人は、相反する供述から事実を認定することは理由齟齬であり判例違反であるとして上告した。
あてはめ
本件において、原判決は矛盾する供述内容自体をそのまま総合して事実認定したのではなく、供述のうち一部を採り、判示に沿わない他の部分を棄てるという証拠の取捨選択を行っている。このような手法は、証拠の標目として掲げられた証拠のうち判示に沿わない部分は証拠としなかったものと解することができ、他の証拠と相俟って事実を認定する過程において合理性を有する。したがって、理由の齟齬は認められない。
結論
同一供述者の矛盾する供述の一部を採択して事実を認定することは適法であり、原判決に判例違反や理由不備の違法はない。上告棄却。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)5279 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不可分一体の関係にある供述については、その一部のみを切り離して証拠として採用することは許されないが、本件においては原判決が不利益な部分のみを恣意的に採用した事実は認められない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決が被告人の供述のうち不可分一体となっている内容から、被告人に不利益な部分のみを…
供述証拠の証明力の判断(自由心証主義)に関する基本判例である。答案上は、供述の一部に虚偽や変遷があるからといって直ちに供述全体の信用性を否定する必要はなく、客観的証拠と合致する部分のみを「つまみ食い」的に採用して事実認定を行う際の正当化根拠として活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)2938 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、事実認定の基礎となる証拠の選択及びその評価、並びに審理の範囲及び限度について、裁判所の広範な裁量を認めている。 第1 事案の概要:被告人らが特定の場所・日時において被害者Bに対し暴行を加え、傷害を負わせたとして起訴された事案である。第一審および原審は、司法警察官作成の聴取書(Aの供述)、…