判旨
物価統制令は無効な法令ではなく、麦の統制価格が廃止されたとしても、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令に基づく統制価格の廃止が、刑法6条及び刑事訴訟法337条2号の「刑の廃止」に該当するか、また同令自体が憲法に違反し無効といえるか。
規範
特定の品目について価格統制を定めた法令が、経済情勢の変遷によりその制限を廃止・緩和されたとしても、それは単なる事実上の変更に過ぎず、罰則そのものが廃止された(刑の廃止)と解することはできない。
重要事実
被告人が麦等の統制価格に違反する行為を行ったとして物価統制令違反で起訴された。その後、麦の統制価格が廃止されたため、被告人側は「刑の廃止」があったとして免訴あるいは法令無効による無罪を主張して上告した。
あてはめ
物価統制令は経済秩序の維持を目的とする合憲な法令である。統制価格の廃止は、その時々の経済事情の変化に対応して価格規制を解除したに過ぎず、行為時の違法性評価を否定し、過去の違反行為を免じようとする趣旨(刑の廃止)ではないと解される。
結論
上告棄却。統制価格の廃止は「刑の廃止」には当たらず、物価統制令も無効ではないため、被告人の有罪判決は維持される。
実務上の射程
法令の変更が「刑の廃止」に当たるか(限時法の理論)に関する重要判例。事実上の変更(経済事情の変化等に伴う規制緩和)と法律上の変更(処罰規定自体の撤廃)を区別する際の基準として、司法試験の刑法総論・刑事訴訟法の論述で活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)2263 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】経済統制法規に基づく価格等の告示が廃止されたとしても、それが単なる事実上の変更にすぎない場合には、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らは統制価格に違反する行為を行ったとして起訴されたが、その後、当該統制価格の告示が廃止された。被告人側は、この…