判旨
統制価格を指定した告示の廃止は、単なる事実関係の変更にすぎず、刑法6条および刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令違反等において、前提となる統制価格の指定(告示)が廃止された場合、刑訴法337条2号の「刑の廃止」として免訴を言い渡すべきか。
規範
法令の改廃により罰則そのものが廃止されたのではなく、その前提となる統制価格を指定する告示等が廃止されたにすぎない場合は、いわゆる「事実の変更」に該当し、刑法6条の「刑の変更」や刑訴法337条2号の「刑の廃止」には当たらない(限時法・事後法の理論)。
重要事実
被告人は統制価格を超えて物品を販売したとして起訴されたが、判決前に当該価格を指定していた告示が廃止され、自由価格による取引が可能となった。弁護人は、これが憲法違反および刑の廃止に該当すると主張して上告した。
あてはめ
判例(昭和25年10月11日大法廷判決)の趣旨に照らせば、本件における告示の廃止は、経済情勢の変化に伴う政策的な措置であって、処罰規定自体の廃止(刑の廃止)とは区別される。したがって、行為時において違法とされていた行為が、その後の告示廃止によって事実上許容されることになったとしても、処罰の根拠が失われるものではない。
結論
告示の廃止は刑の廃止に当たらないため、免訴の事由とはならず、上告は棄却される。
実務上の射程
法令そのものではなく、その委任に基づく個別具体的な指定(告示)が廃止された場合の処理において、実務上の「事実の変更」論として機能する。司法試験では、行政刑罰や限時法の効力が問題となる場面で、処罰の必要性を肯定するための根拠として引用される。
事件番号: 昭和25(あ)2780 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の犯罪成立後、同令に基づく統制額指定の告示が改廃されても、刑法上の「刑の廃止」には該当せず、免訴事由(刑訴法337条2号)とはならない。 第1 事案の概要:被告人が物価統制令違反の行為を行った後、判決までの間に、同令4条に基づき統制額を指定していた告示が改廃された。弁護人は、これが「…
事件番号: 昭和27(あ)4747 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法令の改廃により罰則が廃止された場合であっても、それが単なる事実上の変更に伴うものであり、反省的考慮に基づく刑の廃止でないときは、刑法6条及び刑訴法337条2号の「刑の廃止」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らは、物価統制令3条、33条及び昭和24年物価庁告示370号に違反する行為を行った…