判旨
物価統制令違反の犯罪成立後、同令に基づく統制額指定の告示が改廃されても、刑法上の「刑の廃止」には該当せず、免訴事由(刑訴法337条2号)とはならない。
問題の所在(論点)
物価統制令に基づく統制額指定の告示が改廃されたことが、刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」に該当し、免訴の対象となるか。
規範
特定の行政規制を具体化する告示等の改廃が、単なる事実関係の変化(経済情勢の変動等)に基づく政策的変更にすぎない場合には、刑法6条や刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には該当しない。
重要事実
被告人が物価統制令違反の行為を行った後、判決までの間に、同令4条に基づき統制額を指定していた告示が改廃された。弁護人は、これが「刑の廃止」にあたり免訴すべきであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は大法廷判決の先例を引用し、物価統制令違反の犯罪成立後に統制額指定の告示が改廃されたとしても、それは「刑の廃止」があった場合には該当しないと判断した。これは、告示の変更が法自体(物価統制令)の廃止ではなく、その時々の経済的要請に基づく事実上の変更に留まるためであると解される。
結論
告示の改廃は刑の廃止にあたらないため、免訴すべきとの主張は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
限時法や行政刑法において、構成要件の内容を補充する告示等の変更が「法律の改廃(刑の廃止)」にあたるか否かの判断基準(いわゆる事実の変遷と法律の変遷の区別)を示す典型例として機能する。答案上は、可罰性が消滅したか否かを検討する際の規範として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1263 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令に基づき指定された統制額(告示)が廃止されても、それは事実上の変更にすぎず、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条に違反する行為(統制額を超える価格での取引等)を行った。その後、当該違反行為の対象とな…