判旨
物価統制令に基づき指定された統制額(告示)が廃止されても、それは事実上の変更にすぎず、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令に基づき価格等の統制額を指定した物価庁告示が、違反行為後に廃止された場合、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきか。
規範
刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」とは、当該行為の可罰性が否定されるに至った法律上の変更を指す。これに対し、経済状況の変動に伴う統制額の改定や指定の解除は、その時々の事情に応じた運用の変更という事実上の変更にすぎず、法律上の刑の廃止には該当しない。
重要事実
被告人は物価統制令3条に違反する行為(統制額を超える価格での取引等)を行った。その後、当該違反行為の対象となっていた物価庁告示(統制額の指定)が廃止された。被告人側は、この告示の廃止が刑の廃止に当たるとして、免訴(刑訴法337条2号)を主張して上告した。
あてはめ
本件における物価庁告示の廃止は、物価統制令そのものの廃止や変更ではなく、同令に基づき設定されていた具体的な価格規制が解除されたにすぎない。これは、経済情勢の変化に適応するための事実上の措置であり、行為当時の可罰的な評価を法的に消滅させるものではない。したがって、法的な刑の廃止があったとは認められない。
結論
物価庁告示が廃止されても刑の廃止には当たらないため、免訴の判決を言い渡す必要はなく、有罪とした原判決に違法はない。
実務上の射程
法令そのもの(法律・政令)の変更ではなく、その委任に基づく具体的細目(告示等)が政策的・経済的事由により変更・廃止された場合には、本判決(および引用される大法廷判決)の論理により、事実上の変更として免訴が否定される可能性が高い。
事件番号: 昭和25(れ)1573 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に統制額を指定した告示が廃止されても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条に違反する行為を行った。しかし、当該行為の後に、同令に基づき価格等の統制額を指定していた物価…