判旨
物価統制令違反の行為後に統制額を指定した告示が廃止されても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令違反の行為後、その前提となる統制額を指定した告示が廃止された場合、刑事訴訟法337条2号(旧刑訴法363条2号)の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴となるか。
規範
刑罰規定そのものが廃止されたのではなく、その委任に基づき具体的制限内容を定めていた告示等の行政規定が、事実上の事情の変化(経済情勢の変動等)に伴い変更または廃止されたにすぎない場合は、刑の廃止(刑訴法337条2号)には該当しない。
重要事実
被告人は物価統制令3条に違反する行為を行った。しかし、当該行為の後に、同令に基づき価格等の統制額を指定していた物価庁告示が廃止された。被告人側は、これが刑の廃止に当たるとして免訴を主張した。
あてはめ
本件における告示の廃止は、物価統制という行政目的を達成するための具体的な数値基準が変更されたにすぎず、物価統制令違反を処罰するという刑罰規定そのものが廃止されたわけではない。したがって、法律的評価の変更による刑の廃止ではなく、単なる事実上の事情の変更に基づくものといえる。
結論
告示の廃止は刑の廃止に当たらない。したがって、免訴を認めるべきではなく、有罪判決を維持するのが相当である。
実務上の射程
限時法や委任命令の改廃が刑の廃止(刑法6条、刑訴法337条2号)に当たるかどうかの判断において、判例は「法律的評価の変更」か「単なる事実上の事情の変更」かで区別する(いわゆる「法律変更説」)。告示の廃止については後者と解するのが実務の確立した立場であり、答案上もこの区別を明示して論証する。
事件番号: 昭和26(れ)1761 / 裁判年月日: 昭和26年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後、統制額を指定した告示が廃止されても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が物価統制令3条に違反する行為(統制額を超える価格での取引等)を行った後、主務大臣が同令に基づき価格等の統制…