判旨
経済統制法規に基づく価格等の告示が廃止されたとしても、それが単なる事実上の変更にすぎない場合には、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
経済統制法規に基づく告示が廃止された場合、刑法6条の「法律をもって刑が変更されたとき」または刑事訴訟法337条2号の「刑の廃止」に該当するか。
規範
経済統制の緩和を目的とする価格告示等の廃止は、法令それ自体の改廃ではなく、経済事情の変化という事実上の変更に基づき、罰則の適用対象がなくなったにすぎない。したがって、このような変更は刑法6条の「法律をもって刑が変更されたとき」や刑訴法337条2号の「刑の廃止」には該当しない。
重要事実
被告人らは統制価格に違反する行為を行ったとして起訴されたが、その後、当該統制価格の告示が廃止された。被告人側は、この告示の廃止が刑の廃止に当たると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は先行する大法廷判決(昭和25年10月11日判決)を引用し、本件における統制価格の告示の廃止は「刑の廃止」には当たらないと判断した。これは、可罰性の基礎となる法律自体が廃止されたのではなく、その時々の経済状況に応じた具体的な統制内容(告示)が変更・廃止されたにすぎないという評価に基づく。
結論
統制価格の告示の廃止は「刑の廃止」には当たらず、行為時の法令に基づき処罰される。
実務上の射程
いわゆる「限時法」や経済法令の改廃に関する議論の出発点となる判例である。法改正が「法律的見解の変更」によるものか、単なる「事実上の変更」によるものかを区別する枠組みとして機能する。答案上は、実体法(刑法6条)の解釈として論じる際に有用である。
事件番号: 昭和25(れ)1573 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に統制額を指定した告示が廃止されても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条に違反する行為を行った。しかし、当該行為の後に、同令に基づき価格等の統制額を指定していた物価…