判旨
物価統制令違反の行為後、統制額を指定した告示が廃止されても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令違反の行為後、同令に基づく価格指定告示が廃止されたことが、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴事由となるか。
規範
刑罰法規そのものが廃止されたのではなく、その委任に基づき具体的制限内容を定めていた告示等の行政規定が社会情勢の変遷に伴い変更・廃止されたに過ぎない場合は、事実上の変更であり、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には該当しない。
重要事実
被告人が物価統制令3条に違反する行為(統制額を超える価格での取引等)を行った後、主務大臣が同令に基づき価格等の統制額を指定していた告示が廃止された。被告人は、当該告示の廃止が刑の廃止に当たるとして免訴を主張した。
あてはめ
本件において、罰則の根拠である物価統制令自体は存続しており、廃止されたのはその委任に基づく個別的な告示に過ぎない。このような告示の廃止は、経済情勢の変化に応じた事実上の変更であって、刑罰法規が定める禁止の価値判断そのものが変更されたものではない。したがって、法的な評価としての刑の廃止には当たらないと解される。
結論
告示の廃止は刑の廃止には当たらないため、免訴すべきとの主張は認められず、有罪判決は維持される。
実務上の射程
限時法や委任命令の改廃が「刑の廃止」に当たるかという論点において、いわゆる「事実上の変更」と「法律上の見解の変更」を区別する際のリーディングケースとなる。答案上は、経済統制等の行政目的を持つ規定の変更は「事実上の変更」に過ぎず、訴追を免れないとする論理を展開する際に引用する。
事件番号: 昭和25(れ)1573 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に統制額を指定した告示が廃止されても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条に違反する行為を行った。しかし、当該行為の後に、同令に基づき価格等の統制額を指定していた物価…