判旨
法令の改廃により罰則が廃止された場合であっても、それが単なる事実上の変更に伴うものであり、反省的考慮に基づく刑の廃止でないときは、刑法6条及び刑訴法337条2号の「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令に基づく価格制限を定めた告示が事後的に廃止された場合、刑法6条の「犯罪後の法律により刑が廃止されたとき」又は刑事訴訟法337条2号の「刑の廃止があったとき」に該当し、免訴の対象となるか。
規範
刑法6条および刑事訴訟法337条2号にいう「刑の廃止」とは、当該行為に対する処罰そのものが不当であるとの反省的見地に基づき、刑罰を廃止する場合を指す。これに対し、社会経済情勢の変化など事実上の変更に伴う単なる法令の改廃は、これに該当しない。
重要事実
被告人らは、物価統制令3条、33条及び昭和24年物価庁告示370号に違反する行為を行ったとして起訴された。その後、当該告示は数次にわたる改正を経て最終的に廃止された。被告人側は、この告示の廃止が刑法6条等にいう「刑の廃止」に該当し、免訴されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件における物価庁告示の廃止は、物価情勢の変動という事実上の状況変化に対応するための措置にすぎない。これは当該行為の処罰そのものを不当とする反省的考慮に基づくものではない。したがって、法理上「刑の廃止」があったとは認められず、行為時の法令を適用して処罰することは正当である。
結論
告示が廃止されても「刑の廃止」には当たらないため、免訴すべきではなく、有罪とした原判決は維持される。
実務上の射程
限時法や委任命令が廃止された際の経過措置の有無にかかわらず、その改廃が「事実上の変更」か「反省的考慮」かを区別する基準として機能する。司法試験では、経済犯罪や行政刑罰において罰則が削除された場合の論証として必須の枠組みである。
事件番号: 昭和27(あ)2381 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法令の改廃により刑が廃止された場合に当たるとされるのは、当該罰則自体の廃止等により処罰の根拠が失われた場合に限られる。価格統制額を指定した告示の廃止は、単なる事実関係の変更にすぎず、刑法6条や刑訴法411条5号にいう「刑の廃止」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、干麺(かんめん)の価格を…
事件番号: 昭和26(れ)717 / 裁判年月日: 昭和26年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に、同令に基づく価格統制額を指定した主務官庁の告示が廃止されたとしても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令3条に違反して、告示により指定された統制価格を超える価格で衣…