判旨
物価統制令違反の行為後に、同令に基づく価格統制額を指定した主務官庁の告示が廃止されたとしても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令に基づき価格等の統制額を指定した告示が、犯罪行為後に廃止された場合、刑事訴訟法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴事由となるか。
規範
特定の事態に対処するため、一時的に制定された法令(いわゆる限時法)において、その有効期間経過後であっても、期間中の違反行為を処罰する旨の規定がない場合でも、刑法6条及び刑訴法337条2号の「法令」には、事実上の変遷に伴う価格指定の告示の改廃等は含まれない。したがって、単なる政策的・事実上の変更に基づく告示の廃止は、刑の廃止には該当しない。
重要事実
被告人は、物価統制令3条に違反して、告示により指定された統制価格を超える価格で衣料製品を取引したとして起訴された。原判決が言い渡された後の昭和26年3月1日、物価庁告示第27号により当該衣料製品の統制価格が撤廃された。これを受け、上告審において「犯罪後の法令により刑の廃止があったとき」として免訴を言い渡すべきかどうかが争われた。
あてはめ
本件における統制価格の撤廃は、経済情勢の変遷に応じた事実上の政策変更に伴うものであり、罰則そのものを廃止する趣旨ではない。判例によれば、主務官庁の告示により指定された価格の改廃は、法そのものの改廃とは区別されるべき事実上の変更に過ぎない。したがって、本件被告人の行為時において有効であった統制価格を撤廃する後の告示が出されたとしても、それは刑罰規定自体の廃止(法令による刑の廃止)を意味するものではないと解される。
結論
本件における告示の廃止は刑の廃止に当たらないため、免訴を言い渡すべきではなく、上告を棄却する。
事件番号: 昭和26(れ)1233 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法令により刑が廃止されたときに当たるとされる場合でも、特定の告示の廃止が事実上の変更にとどまる場合には、刑訴法337条2号の免訴事由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が、当時の法令および告示に基づき禁止されていた行為(詳細は判決文からは不明だが、先行判例の引用から物価統制令等に関連…
実務上の射程
限時法や委任命令・告示の改廃と刑法6条の関係、特に「法律の変更」と「事実の変更」の区別を論じる際のリーディングケースとなる。実務上は、処罰根拠となる法律自体が廃止されたのか、あるいは前提となる経済条件等の事実関係が変化して告示が変更されたに過ぎないのかを区別する視点が重要である。
事件番号: 昭和25(れ)1672 / 裁判年月日: 昭和26年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に統制額指定の告示が廃止されたとしても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。いわゆる限時法や事実の変遷に伴う規制の廃止は、法の反省的考慮に基づく刑の廃止とは区別される。 第1 事案の概要:被告人が、物価統制令…
事件番号: 昭和25(あ)11 / 裁判年月日: 昭和26年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に統制額を指定した告示が廃止されても、刑訴法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条に違反する行為を行った。その後、同令に基づき価格等の統制額を指定していた告示が廃止された。弁護人は、この告示の廃止が…
事件番号: 昭和26(れ)677 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後、統制価格に関する告示が廃止されたとしても、それは単なる事実の変化にすぎず、刑法6条及び刑事訴訟法402条(旧刑訴法363条)にいう「刑の廃止」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令3条に違反する行為(超過価格による取引等)を行った。しかし、当該行為の後に、…