判旨
物価統制令違反の行為後に統制額指定の告示が廃止されたとしても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。いわゆる限時法や事実の変遷に伴う規制の廃止は、法の反省的考慮に基づく刑の廃止とは区別される。
問題の所在(論点)
物価統制令違反の行為後に、その根拠となる統制額指定の告示が廃止された場合、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴事由となるか。
規範
犯罪後の法令により刑が廃止されたというためには、単なる事実の変遷に伴う規制の改廃ではなく、当該行為を処罰の対象から外すという法の反省的考慮に基づくものでなければならない。したがって、特定の物価統制額を定めた告示が廃止されたとしても、それは経済状況の変化という事実の変遷に即応した措置にすぎず、刑の廃止には該当しない。
重要事実
被告人が、物価統制令3条に違反する行為(統制額を超える価格での取引等)を行った。しかし、当該行為の後、同令に基づき統制額を指定していた告示が廃止された。被告人側は、これが旧刑訴法363条2号にいう「犯罪後の法令により刑の廃止ありたるとき」に該当し、免訴されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件における統制額指定の告示の廃止は、物価情勢の変化という外部的な事実の変遷に対応してなされたものである。物価統制令自体の罰則規定が廃止されたわけではなく、特定の物価に対する規制が必要なくなったという事実上の理由に基づく。これを「法の反省的考慮による刑の廃止」と解することはできないため、行為時の違法性は否定されず、可罰性も消滅しない。
結論
告示の廃止は刑の廃止に当たらない。したがって、原判決が免訴としなかったことに違法はなく、上告を棄却する。
事件番号: 昭和26(れ)717 / 裁判年月日: 昭和26年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に、同令に基づく価格統制額を指定した主務官庁の告示が廃止されたとしても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令3条に違反して、告示により指定された統制価格を超える価格で衣…
実務上の射程
刑事訴訟法337条2号の免訴事由に関するリーディングケース(限時法・事実の変遷)である。答案上は、法令の改廃が「反省的考慮」に基づくものか、単なる「事実の変遷」への対応かを区別する基準として用いる。特に行政刑法において規制対象が外れた場合の処理に有効である。
事件番号: 昭和25(あ)11 / 裁判年月日: 昭和26年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に統制額を指定した告示が廃止されても、刑訴法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条に違反する行為を行った。その後、同令に基づき価格等の統制額を指定していた告示が廃止された。弁護人は、この告示の廃止が…
事件番号: 昭和26(れ)1233 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪後の法令により刑が廃止されたときに当たるとされる場合でも、特定の告示の廃止が事実上の変更にとどまる場合には、刑訴法337条2号の免訴事由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が、当時の法令および告示に基づき禁止されていた行為(詳細は判決文からは不明だが、先行判例の引用から物価統制令等に関連…