判旨
自白にかかる犯罪事実が架空のものでないことが保障される限り、自白の各部分につき逐一これを裏付ける補強証拠がなくても、憲法38条3項に違反するものではない。
問題の所在(論点)
自白により犯罪事実を認定する際、自白の内容に含まれる個々の構成部分のすべてに補強証拠が必要か。また、その補強の程度はどの程度であれば足りるか。
規範
自白に対する補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の程度について、判例は、自白の内容が架空のものでなく、真実であることを保障し得る程度であれば足りると解する。したがって、自白に含まれる犯罪事実の各細部について、個別にこれを裏付ける補強証拠が存在することまでは必要とされない。
重要事実
被告人が関与したとされる取引について、その主体の認定を含む犯罪事実を自白により認定したところ、弁護人が憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)への違反を主張して上告した事案。具体的な取引事実の詳細は判決文からは不明であるが、弁護人は一部の事実について補強証拠が欠けている旨を主張したものと推測される。
あてはめ
本件において、上告人は取引の主体等に関する事実誤認を主張するが、実質的には補強証拠の不足を指摘するものである。しかし、自白の内容が架空の犯罪でないことが保障される限度で補強証拠があれば、憲法上の要求は満たされる。自白の各部分について逐一補強証拠を求めることは不要であり、判示された規範に照らせば、本件の事実認定において憲法38条3項違反の違法は認められない。
結論
自白の内容が真実であることを保障するに足りる補強証拠が存在する以上、個別の事実に逐一補強証拠がなくても有罪とすることは合憲である。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)334 / 裁判年月日: 昭和28年12月17日 / 結論: 棄却
第一審の裁判官が職権を以て所論証人を喚問する旨の決定をするについて検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなかつたことは所論のとおりであるが、検察官及び被告人又は弁護人はこれに対し何等異議の申立をした形跡はなく、却つて、右証人尋問の際、検察官及び弁護人は自ら進んで右証人の尋問をもしていることが認められるのであるから、前記…
自白の補強法則に関する実質説(真実性保障説)を明確にした判例である。司法試験の答案作成においては、補強証拠の範囲を論じる際、犯罪事実の主要部分(客観的側面)を裏付ければ足りる根拠として引用可能である。
事件番号: 昭和26(れ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公判廷における被告人の自白については、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれず、補強証拠を要しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において自白したが、その自白を裏付ける補強証拠の存否またはその要否が争点となった事案。弁護人は、自白には補強証拠が必要であるとして上告を申し立てた。 第…
事件番号: 昭和26(れ)2301 / 裁判年月日: 昭和27年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が記載された聴取書や訊問調書について、強制、拷問または脅迫によるものであると認めるに足りる資料がない場合には、憲法38条2項に反するとの主張は理由がない。 第1 事案の概要:被告人の自白が記載された各聴取書および訊問調書について、弁護人はこれらが強制、拷問または脅迫によって得られたもの…
事件番号: 昭和26(れ)841 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判で供述した内容だけでは自白が強制によるものとは認められず、証拠採用は適法である。また、被告人側の証人申請を却下することは裁判所の裁量に属し、憲法37条に反しない。 第1 事案の概要:被告人Aが原審公判において、自白が強制によるものである旨の供述を行った。また、被告人側は証人申請を行った…
事件番号: 昭和24(れ)1892 / 裁判年月日: 昭和24年10月25日 / 結論: 棄却
原判決の裁判書に、被告人の年令として「當二十四年」と記載されているのは「當三十四年」の誤記であること記録上明らかである。されば、原判決は所論のように裁判書に被告人の年令を記載しなかつたものとは云えない。