判旨
判決裁判所の公判廷における被告人の自白については、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれず、補強証拠を要しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項に基づき、判決裁判所の公判廷においてなされた被告人の自白について補強証拠が必要とされるか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう補強証拠を必要とする自白には、判決裁判所の公判廷における被告人の自白は含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他の証拠がなくとも有罪判決を言い渡すことが可能である。
重要事実
被告人が公判廷において自白したが、その自白を裏付ける補強証拠の存否またはその要否が争点となった事案。弁護人は、自白には補強証拠が必要であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
本件において被告人は判決裁判所の公判廷で自白を行っている。公判廷における自白は、裁判官の面前で自由な意思に基づきなされることが保障されており、誤判や拷問による自白の強要を防止するという補強法則の趣旨を鑑みれば、あえて補強証拠を要求する必要はないと解される。したがって、本件自白のみをもって有罪を認定することは適法である。
結論
判決裁判所の公判廷における自白には補強証拠を要しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
公判廷外(捜査段階等)の自白と公判廷での自白を区別する極めて重要な判例である。司法試験の答案上では、自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の適用範囲を論ずる際、公判廷での自白については本判例を引用して補強不要と短く切り出すのが通例である。
事件番号: 昭和27(あ)4684 / 裁判年月日: 昭和29年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白にかかる犯罪事実が架空のものでないことが保障される限り、自白の各部分につき逐一これを裏付ける補強証拠がなくても、憲法38条3項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が関与したとされる取引について、その主体の認定を含む犯罪事実を自白により認定したところ、弁護人が憲法38条3項(自白の…
事件番号: 昭和25(れ)1849 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
原判決が証拠として「原審(第一審)第二回公判調書中被告人の供述として、御読聞けの……犯罪報告書記載の犯罪事実は販売目的の各代金額の点を除いてその余はその通り相違ない旨並びに右犯罪報告書中の上記除外の点を除いて判示第三と同趣旨の記載」と摘示しながら、右犯罪報告書につき原審で証拠調を経ていない場合でも、右公判調書に記載して…
事件番号: 昭和26(れ)2165 / 裁判年月日: 昭和27年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が規定する「本人の自白」には、公判廷における自白は含まれない。したがって、被告人が公判廷において自白している場合には、補強証拠がなくとも、当該自白のみに基づいて有罪とすることが認められる。 第1 事案の概要:被告人が銘仙の窃盗または横領等の罪に問われた事案において、原審(二審)は、被…
事件番号: 昭和25(あ)334 / 裁判年月日: 昭和28年12月17日 / 結論: 棄却
第一審の裁判官が職権を以て所論証人を喚問する旨の決定をするについて検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなかつたことは所論のとおりであるが、検察官及び被告人又は弁護人はこれに対し何等異議の申立をした形跡はなく、却つて、右証人尋問の際、検察官及び弁護人は自ら進んで右証人の尋問をもしていることが認められるのであるから、前記…
事件番号: 昭和24(れ)1892 / 裁判年月日: 昭和24年10月25日 / 結論: 棄却
原判決の裁判書に、被告人の年令として「當二十四年」と記載されているのは「當三十四年」の誤記であること記録上明らかである。されば、原判決は所論のように裁判書に被告人の年令を記載しなかつたものとは云えない。