判旨
被告人が公判で供述した内容だけでは自白が強制によるものとは認められず、証拠採用は適法である。また、被告人側の証人申請を却下することは裁判所の裁量に属し、憲法37条に反しない。
問題の所在(論点)
1. 被告人の供述のみに基づき、自白が強制されたものとして証拠能力を否定できるか(刑訴法319条1項、憲法38条2項)。2. 被告人側の証人申請を却下することは憲法37条(証人喚問権)に違反するか。
規範
自白が強制によるものであると認められない限り、これを証拠とすることは違憲ではない。また、被告人又は弁護人が申請した証人を取り調べるか否かの判断は、裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
被告人Aが原審公判において、自白が強制によるものである旨の供述を行った。また、被告人側は証人申請を行ったが、原審(控訴審)はこれを取り調べずに却下した。これに対し、被告人側は、自白の証拠採用の違法性および証人申請却下による憲法37条違反を主張して上告した。
あてはめ
被告人の供述内容は記録上明らかであるが、その内容のみをもって自白が強制によるものと断定することはできない。したがって、原審が当該自白を証拠としたことに憲法違反の前提となる事実はない。また、証人採用の可否は裁判所の裁量事項であり、本件申請を却下したからといって、直ちに被告人の証人喚問権を侵害したとはいえない。
結論
本件各上告を棄却する。自白の証拠採用および証人申請の却下に違法・違憲の点はない。
実務上の射程
刑事訴訟において、自白の任意性に関する主張には客観的な裏付けが必要であること、および裁判所の証拠調べに関する広範な裁量を肯定する際の論拠として用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)334 / 裁判年月日: 昭和28年12月17日 / 結論: 棄却
第一審の裁判官が職権を以て所論証人を喚問する旨の決定をするについて検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなかつたことは所論のとおりであるが、検察官及び被告人又は弁護人はこれに対し何等異議の申立をした形跡はなく、却つて、右証人尋問の際、検察官及び弁護人は自ら進んで右証人の尋問をもしていることが認められるのであるから、前記…
事件番号: 昭和26(れ)2301 / 裁判年月日: 昭和27年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が記載された聴取書や訊問調書について、強制、拷問または脅迫によるものであると認めるに足りる資料がない場合には、憲法38条2項に反するとの主張は理由がない。 第1 事案の概要:被告人の自白が記載された各聴取書および訊問調書について、弁護人はこれらが強制、拷問または脅迫によって得られたもの…
事件番号: 昭和27(あ)4684 / 裁判年月日: 昭和29年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白にかかる犯罪事実が架空のものでないことが保障される限り、自白の各部分につき逐一これを裏付ける補強証拠がなくても、憲法38条3項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が関与したとされる取引について、その主体の認定を含む犯罪事実を自白により認定したところ、弁護人が憲法38条3項(自白の…
事件番号: 昭和26(あ)1657 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所が申請された証人を悉く尋問すべき義務を課すものではなく、また司法警察員に対する被告人の供述調書の任意性調査は裁判所が適当と認める方法で行うことができる。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反等の罪で起訴された。第一審において、弁護人は司法警察員に対する被告人の供述…
事件番号: 昭和26(れ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公判廷における被告人の自白については、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれず、補強証拠を要しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において自白したが、その自白を裏付ける補強証拠の存否またはその要否が争点となった事案。弁護人は、自白には補強証拠が必要であるとして上告を申し立てた。 第…