判旨
被告人の自白が記載された聴取書や訊問調書について、強制、拷問または脅迫によるものであると認めるに足りる資料がない場合には、憲法38条2項に反するとの主張は理由がない。
問題の所在(論点)
自白の証拠能力に関し、強制、拷問または脅迫によって得られたものとして憲法38条2項に抵触するか否か。
規範
憲法38条2項および刑事訴訟法319条1項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができないと規定する。自白の証拠能力が否定されるためには、それらの不当な手段によって自白がなされたという事実上の裏付けを要する。
重要事実
被告人の自白が記載された各聴取書および訊問調書について、弁護人はこれらが強制、拷問または脅迫によって得られたものであると主張し、憲法違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
本件における各聴取書および訊問調書の内容を検討するに、被告人の自白が強制、拷問または脅迫によってなされたことを認めるに足りる客観的な資料は存在しない。したがって、自白の任意性を否定すべき事情は認められず、憲法上の自白排除法則に抵触する事実関係はないと評価される。
結論
本件自白について強制等の事実を認める資料がない以上、憲法違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する極めて簡潔な判示であるが、証拠能力を争う際には単なる主張にとどまらず、強制等の事実を裏付ける具体的な資料の存否が重要であることを示唆している。答案上は、刑事訴訟法319条1項の解釈において、任意性に疑いがある場合の判断基準の一部として引用し得る。
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