判旨
憲法37条2項は裁判所が申請された証人を悉く尋問すべき義務を課すものではなく、また司法警察員に対する被告人の供述調書の任意性調査は裁判所が適当と認める方法で行うことができる。
問題の所在(論点)
1. 裁判所が被告人の申請した証人を取り調べないことが、憲法37条2項に違反するか。 2. 供述調書の任意性調査において証人尋問を行うことは不可欠か。
規範
1. 憲法37条2項の証人尋問権は、被告人が申請した証人を、裁判所が不必要と認めるものまで全て尋問しなければならないという趣旨ではない。 2. 供述調書の任意性の調査については、必ずしも証人尋問による認定を要せず、裁判所が適当と認める方法によって行うことができる。
重要事実
被告人は臨時物資需給調整法違反等の罪で起訴された。第一審において、弁護人は司法警察員に対する被告人の供述調書の任意性を争い、複数の証人尋問を申請した。しかし、第一審裁判所は刑事主任1名の尋問のみを行い、その余の証人については必要がないものとして取り調べなかった。被告人は、これが憲法37条2項(証人審問権)および憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 証人尋問の要否について:憲法37条2項は不必要な証人まで尋問することを強制するものではない。本件第一審が、申請された証人らのうち必要のないと認めた者を取り調べなかった措置を是認した原判決は正当である。 2. 任意性の調査手法について:本件では第一審において警察署の刑事主任を証人として取り調べており、裁判所が適当と認める方法で調査がなされている。記録上、威力その他特別の手段を用いて意思に反し不利益な供述を余儀なくされた事実は認められない。
結論
被告人が申請した証人の一部を不必要として却下した裁判所の措置は憲法37条2項に違反せず、また、供述の任意性調査も適法に行われており、憲法38条1項にも違反しない。
事件番号: 昭和26(あ)1657 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: 棄却
公判廷外における被告人の自白の任意性の有無の調査は、必ずしも証人の取調によるの要なく、裁判所が適当と認める方法によつてこれを行うことができる。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べ請求の却下(295条)が憲法違反となるかどうかの判断枠組みとして活用できる。裁判所には証拠採用に関する合理的な裁量があることを示す判例であり、実務上、証拠の必要性判断において重要な指針となる。
事件番号: 昭和26(れ)841 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判で供述した内容だけでは自白が強制によるものとは認められず、証拠採用は適法である。また、被告人側の証人申請を却下することは裁判所の裁量に属し、憲法37条に反しない。 第1 事案の概要:被告人Aが原審公判において、自白が強制によるものである旨の供述を行った。また、被告人側は証人申請を行った…
事件番号: 昭和25(あ)334 / 裁判年月日: 昭和28年12月17日 / 結論: 棄却
第一審の裁判官が職権を以て所論証人を喚問する旨の決定をするについて検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなかつたことは所論のとおりであるが、検察官及び被告人又は弁護人はこれに対し何等異議の申立をした形跡はなく、却つて、右証人尋問の際、検察官及び弁護人は自ら進んで右証人の尋問をもしていることが認められるのであるから、前記…