判旨
売却の交渉と売渡しの行為が不可分の一体をなす場合には、一箇の行為が二個の罪名に触れるものとして、刑法54条1項前段の観念的競合を認めるべきである。
問題の所在(論点)
売却の交渉と実際の売渡しという複数の段階を経た行為について、これらを「一箇の行為」と認めて、複数の罪名が成立する場合に観念的競合として処理できるか。刑法54条1項前段の「一個の行為」の意義が問題となる。
規範
ある犯罪の実行行為が、時間的・場所的に密接に関連し、社会通念上、不可分の一体をなす一箇の行為と評価できる場合において、その行為が複数の罪名に触れるときは、刑法54条1項前段の観念的競合(一個の行為が二個以上の罪名に触れるとき)となる。
重要事実
被告人が判示の綿糸について売却の交渉を行い、その後に実際に売渡したという事実があった。原判決は、この売却の交渉と売渡しという一連の所為を、不可分の一体をなす一箇の行為として認定した。
あてはめ
本件において被告人が行った綿糸の売却交渉と実際の売渡し行為は、原判決が認定した通り、その経緯や性質に照らして不可分の一体をなすものといえる。このように一連の動作が社会通念上一つの行為として評価される以上、それによって複数の犯罪構成要件を充足したとしても、法的評価としては「一箇の行為」による二罪の成立、すなわち観念的競合として扱うのが相当である。
結論
被告人の所為を不可分の一体をなす一箇の行為と認め、二個の罪名に触れる観念的競合とした原判決の判断は正当である。
実務上の射程
本判決は、複数の動作が連続する場合でも、それが不可分の一体性を有すれば「一個の行為」に含まれることを示している。答案作成上は、監禁と強姦、公務執行妨害と傷害などの場面において、実行行為の重なりや一体性を認定し、観念的競合を論じる際の論理的根拠として活用できる。ただし、本判決文自体からは具体的な罪名や構成要件の詳細が不明であるため、一体性の評価基準自体は一般的な社会通念に委ねられる。
事件番号: 昭和26(れ)1504 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和26(あ)1546 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
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