判旨
被告人間に共謀が認められ、刑法60条の共同正犯が成立する場合、各被告人は他方の行為を含めた全体の犯罪事実について刑事責任を負う。
問題の所在(論点)
数人が犯罪に関与した場合において、刑法60条の共同正犯が成立するための要件、及び共謀の事実認定が争点となる。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、二人以上が共同して犯罪を実行する意思(共謀)を有し、かつこれに基づいて犯罪を実行することが必要である。共謀が認められる場合には、直接実行行為を分担したか否かを問わず、互いの行為を利用・補充し合って犯罪を完遂したといえるため、各自が正犯としての責任を負う。
重要事実
被告人A及び被告人Bは、物価統制令に違反し、統制額を超える価格で取引を行ったとして起訴された。第一審判決は、両被告人の間に共謀の事実があることを認定し、有罪とした。これに対し弁護人は、共謀の点について事実誤認があるとして憲法違反を主張し、上告した。なお、本件の公訴事実のうち一部については、訴訟の係属中に大赦令が公布・施行されている。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する憲法違反の実質は単なる事実誤認の主張であり、適法な上告理由に当たらないと判断した。その上で、第一審が認定した事実関係(第五の事実)に基づき、被告人両名の間に共謀が認められることを前提として、刑法60条を適用した第一審の判断を維持した。また、大赦令の対象となった事実については、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴すべきものとしたが、それ以外の事実については物価統制令違反の共同正犯としての成立を肯定した。
結論
被告人間に共謀が認められる本件においては、刑法60条により共同正犯が成立する。ただし、大赦の対象となった公訴事実については免訴とし、その他の事実についてのみ罰金刑に処する。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立要件(共謀および実行)に関する基礎的な判例である。答案上は、数人が特定の犯罪に関与した場合、一部の者に実行行為がない場合であっても、共謀の存在を認定することで刑法60条の責任を全うさせる論理構成として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1216 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者等の一方が不起訴処分となり、他方が起訴されて処罰されるという処遇の差異が生じても、犯人の処罰は各人ごとに妥当な処置が講じられるべきものである以上、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は水飴の価格統制等に関連する罪に問われたが、同一の事件に関与したと考…