判旨
憲法31条違反を主張しても、その実質が単なる訴訟法違背の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において憲法31条違反を主張する場合、どのような態様であれば適法な上告理由(刑訴法405条1号)として認められるか。また、弁護人に対する不満や事実誤認が上告理由となるか。
規範
憲法31条違反の主張が適法な上告理由となるためには、単なる刑事訴訟法等の手続法違背の主張にとどまらず、実質的に憲法問題を含んでいる必要がある。実質が単なる訴訟法違背の主張にすぎない場合は、適法な上告理由に当たらない。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人は憲法31条違反を主張した。また、被告人本人は、第一審および原審における国選弁護人に対する不平不満や、事実誤認を主張して上告した。
あてはめ
弁護人の主張は、形式的には憲法31条違反を掲げているものの、その実質的な内容は単なる訴訟法違背の主張にすぎないと判断される。また、被告人本人の主張は、単なる事実誤認や国選弁護人に対する個人的な不満を述べるにとどまっており、刑訴法が定める適法な上告理由(憲法違反や判例相反)を具体的に示していない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
憲法違反を形式的に主張するだけでは足りず、実質的に憲法解釈上の問題が含まれていなければならない。答案上では、手続上の瑕疵を憲法問題へすり替えて主張する際の上告適格を否定する根拠として機能する。
事件番号: 昭和46(あ)2494 / 裁判年月日: 昭和47年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する違憲、事実誤認、法令違反、および量刑不当の各事由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その実質は事実誤認および単なる法令違反に関するものであった。また、原審弁護人…