判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判とは、偏頗の恐れのない組織により構成された裁判所による裁判を指し、量刑が不当であるとの不満のみをもって直ちに同条違反と解することはできない。
問題の所在(論点)
量刑が著しく不当であるとの主張が、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものとして、適法な上告理由(憲法違反)になり得るか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない組織・構成を具備した裁判所を意味する。したがって、実質的に単なる量刑不当を主張するのみでは、同条の趣旨に反する違憲の主張とは認められない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。弁護人は憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害している旨の違憲主張を行ったが、その実質的な内容は、個別の事案における量刑判断に対する非難であった。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には違憲をいうものであるが、その実質は結局のところ具体的な量刑に対する非難に帰する。このような主張は、判例が示す「公平な裁判所」の意義を変えるべき正当な理由を含まず、憲法違反としての実質を備えていない。したがって、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は、実質的な上告理由を欠くため棄却される。単なる量刑不当の主張は、憲法37条1項違反の主張として成立しない。
実務上の射程
量刑不当を「公平な裁判所による裁判を受ける権利の侵害」という憲法問題にすり替えて上告することは認められない。実務上、上告理由の構成において、憲法違反を主張する際には単なる裁量の範囲内での不服ではなく、裁判所の組織や手続そのものの不公正さを指摘する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和27(あ)5856 / 裁判年月日: 昭和28年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織構成において偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人は、原審の裁判手続において弁護権に対する不当かつ違法な制限が加えられた等と主張し、かかる手続上の不備が憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利…