判旨
証拠能力を有する複数の証人の間に証言の矛盾があるとしても、それは各証拠の証明力の問題に過ぎず、判決が当然に不法となるものではない。
問題の所在(論点)
適法な証拠能力を有する別個の証人による証言内容が相互に矛盾する場合、その証拠を採用して事実を認定することは証拠法則に違反するか。
規範
自由心証主義(刑訴法318条)の下、適法な証拠能力を有する各証拠の証明力の評価は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。証人相互の証言内容に矛盾がある場合であっても、それぞれの証拠が適法に提出されたものである限り、いずれの証言を信じるか、あるいは証言の一部を採用するかは事実認定の問題であり、直ちに証拠法則違反や判例違反を構成するものではない。
重要事実
被告人側は、証人Aの証言と証人Bの証言の間に矛盾があることを理由に上告した。弁護人は、同一証言内に矛盾がある場合や不適法な証拠に関する先行判例を引用し、本件における証言間の矛盾が判決に影響を及ぼす違法があると主張した。
あてはめ
本件における証人Aおよび証人Bの証言は、いずれも適法な証拠能力を有するものである。被告人側が主張する先行判例は、「同一証言中の矛盾」や「不適法な証拠」に関するものであり、別個の適法な証言間に矛盾がある本件とは事案を異にする。原審がこれら適法な証拠に基づき、その合理的推認の範囲内で事実を認定している以上、証言間に矛盾があるという一事をもって、原判決に認定の誤りや違法があるということはできない。
結論
本件証言間に矛盾があるとしても、適法な証拠に基づく事実認定である以上、判例違反および証拠法則違反には当たらない。
実務上の射程
証言の信用性評価(証明力)に関する典型的な判断を示したもの。司法試験等の答案においては、供述の矛盾を指摘された際、それが「証拠能力(321条等)」の問題なのか「証明力(318条)」の問題なのかを峻別し、後者であれば裁判所の合理的裁量の範囲内であることを論証する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(れ)1286 / 裁判年月日: 昭和25年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定において複数の証拠を総合的に用いる際、証拠間に一部相容れない点があったとしても、論理則や経験則に反しない限り、裁判所が証拠を取捨選択して事実を認定することは許容される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が採用した証拠の間に矛盾があること、および原判決が採用していない資料に照らせば認定が不…