判旨
事実認定において複数の証拠を総合的に用いる際、証拠間に一部相容れない点があったとしても、論理則や経験則に反しない限り、裁判所が証拠を取捨選択して事実を認定することは許容される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟における事実認定において、証拠間に一部矛盾や食い違いがある場合に、それらを総合して事実を認定することが自由心証主義の範疇として許容されるか。
規範
裁判所が複数の証拠を総合して事実を認定する場合、個々の証拠間に枝葉の点での食い違いや矛盾が存在したとしても、論理の法則または経験則に反しない限り、それらの証拠を取捨選択して事実を認定することは適法である。
重要事実
上告人は、原判決が採用した証拠の間に矛盾があること、および原判決が採用していない資料に照らせば認定が不当であることを理由に、原判決の事実認定に違法があると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が採用した各証拠の間には、所論のような決定的な矛盾は存在しないか、仮に枝葉の点において多少の食い違いがあったとしても、それは証拠の取捨選択の範囲内である。原判決が挙げた各証拠を総合すれば、判示事実を認定することは十分に可能であり、そのプロセスが論理則や経験則に反すると認めるべき事情も存在しない。
結論
原判決の事実認定に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自由心証主義(刑訴法318条)下における証拠評価の合理性を画する判断枠組みとして活用できる。答案上は、供述の一部に矛盾がある場合でも、核心部分で一致していれば「論理則・経験則に反しない限り」総合考慮による認定が可能である旨の論拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2201 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定における証拠の取捨選択は事実審の裁量権に属する事項であり、それが条理や実験法則に反しない限り、上告理由となる憲法違反等の違法には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決の認定した事実について、証拠の総合的な評価に誤りがあり条理及び実験法則に違背するものであると主張し、事実認定を…