判旨
被告人に証人尋問の機会を既に第一審において十分に与えている場合には、控訴審で重ねて尋問の機会を与えなくても憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
第一審で証人尋問の機会が与えられていた場合に、控訴審において再度証人審問の機会を与えないことは、憲法37条2項の証人審問権を侵害するか。
規範
憲法37条2項前段が保障する証人審問権は、刑事手続の全過程において無限に認められるものではなく、被告人に対して少なくとも一度、証人を十分に審問する機会が与えられれば、その憲法上の要請は充足される。したがって、第一審で十分な審問機会があった場合には、控訴審において再度その機会を与える必要はない。
重要事実
被告人の弁護人は、控訴審(原審)において証人Aを再度審問する機会が与えられなかったことが憲法37条2項に違反すると主張して上告した。しかし、当該証人Aに対しては、既に第一審の公判廷において被告人に審問する機会が十分に与えられていた。
あてはめ
本件において、証人Aについては第一審の公判手続において、被告人側に対して既に十分に審問を行う機会が提供されている。このように一度十分な対抗尋問の機会が保障された以上、控訴審という後続の審級において重ねて同一証人を審問する機会を付与しなかったとしても、被告人の防御権を不当に制限するものとはいえず、憲法の要求する適正な手続を欠くものとは解されない。
結論
控訴審において重ねて審問の機会を与えなくても憲法37条2項に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審での証拠調べの必要性(刑訴法393条1項)を判断する際、憲法上の証人審問権を根拠とした職権発動を求める主張に対する反論として活用できる。ただし、第一審での審問が「不十分」であった場合にはこの理が妥当しない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)244 / 裁判年月日: 昭和28年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、被告人の証人喚問申請に対して必ずしも全てを取り調べる義務を負わず、健全な合理性に反しない限り、申請を却下しても憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人側が控訴審において証人Aの喚問を申請したが、原審(控訴審)はこれを取り調べなかった。なお、証人Aは既に第一審の公判廷において…