判旨
上告理由に当たらない事実誤認や、職権破棄事由である刑訴法411条の適用を要する重大な誤りがない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
前提事実が記録上否定される憲法違反の主張が、有効な上告理由(刑訴法405条)となるか。また、職権による判決破棄(刑訴法411条)の要否が問題となる。
規範
憲法違反を上告理由とする場合であっても、その前提となる事実関係が記録上明らかに認められないときや、刑事訴訟法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の廃止等)を適用すべき顕著な理由がないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
弁護人が、Aの犯罪届書とBの犯罪届書が別物であることを前提として憲法違反を主張し、上告を申し立てた事案。しかし、記録によれば両者は同一の書類であることが判明した。
あてはめ
弁護人が主張する「別個の書類である」という事実は記録上否定されており、同一の書類である。したがって、主張の前提が欠けており、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事情(重大な事実誤認や法令違反等)は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
上告審において、前提事実が誤っている主張は理由なしとされること、および職権破棄事由(411条)の存否が実務上の審査対象となることを示している。答案上は、形式的な上告理由の有無だけでなく、職権破棄の必要性まで言及する際の基準となる。
事件番号: 昭和25(あ)2125 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張できる事項は、原則として原審において主張され、かつ原判決が判断を下した事項に限られ、これを欠く憲法違反の主張等は適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が盗取の事実等について争い、第一審判決の憲法違反および盗難被害届の証明力を主張して上告した事案。しかし、被告人が上…