所論供述調書は刑訴三二八条に基き提出されたもので、本件事実認定の資料となし得ないものであること所論のとおりであるが、第一審判決挙示の証拠中右調書を除いてもその余の証拠だけで、十分に同判決摘示の事実を認定し得るから、右の違法は未だ原判決を破棄するに足る事由となし得ない。
綜合認定した証拠の一部に刑訴三二八条に基き提出した証拠があつても判決に影響を及ぼさない一事例
刑訴法328条,刑訴法317条
判旨
刑訴法328条に基づき提出された供述調書は、本来事実認定の資料(実質証拠)とすることはできないが、これを除外しても他の証拠によって事実を十分認定できる場合には、原判決の破棄事由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法328条により提出された、いわゆる弾劾証拠を実質証拠として採用し事実認定を行うことは許されるか。また、仮にこれを実質証拠とした違法がある場合、直ちに判決の破棄事由となるか。
規範
刑事訴訟法328条に基づき、公判準備又は公判期日における供述の証明力を争うために提出された証拠は、被告人その他の者の供述を内容とするものであっても、犯科事実を認定するための証拠(実質証拠)として用いることはできない。
重要事実
第一審判決は、事実認定の資料として証拠を挙示したが、その中には刑事訴訟法328条に基づいて提出された供述調書(司法巡査作成のAの供述調書)が含まれていた。被告人側は、本来事実認定の資料となり得ない当該調書を事実認定に用いたことは判例違反であり、違法であるとして上告した。
あてはめ
本件で事実認定の資料とされた供述調書は、刑訴法328条に基づき提出されたものであり、本来事実認定の資料になし得ないものである。しかし、第一審判決が掲げた証拠のうち、当該調書を除外したとしても、残余の証拠だけで判決摘示の事実を十分に認定することが可能である。したがって、証拠の採用方法に不適切な点はあるものの、その違法は判決の結果に影響を及ぼすほど重大なものではないと解される。
結論
弾劾証拠を実質証拠として用いることは違法であるが、当該証拠を除いても他の証拠により事実認定が維持できる場合には、原判決を破棄すべき事由とはならない。
実務上の射程
弾劾証拠の証拠能力の範囲に関する基本判例である。答案上では、328条の証拠が実質証拠として流用された場合の違法性を指摘しつつ、刑訴法379条(判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令違反)や411条等の文脈で、その違法が判決の結論を左右するかという「影響性」の判断において本判旨の論理(残余の証拠による認定可能性)を用いる。
事件番号: 昭和28(あ)4272 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決が認定した事実について、文書偽造・行使罪や虚偽登録罪の成立を否定し、法令適用の違法や量刑不当も認められないとして、上告を棄却した判決である。 第1 事案の概要:被告人が特定の行為(詳細は本判決文からは不明)を行い、これについて文書偽造行使罪または虚偽登録罪の成立が争われた事案である。第一…
事件番号: 昭和25(あ)1482 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に当たらない事実誤認や証拠標目の誤記等の主張については、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由がない限り、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決を維持した原判決に対し、事実誤認があること、および証拠として存在しない「虚無の証拠」を断罪の資料に供…