被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書が、証拠とすることの同意がなかつたため、刑訴第三二八条の規定により提出された場合に、これを綜合認定の証拠の一つとして挙示するのは違法であるが、他の証拠のみで事実の認定ができれば刑訴第四一一条にあたらない。
綜合認定した証拠中に証拠能力のない書面があつた場合と刑訴第四一一条
刑訴法321条1項3号,刑訴法326条,刑訴法328条,刑訴法335条,刑訴法411条
判旨
刑事訴訟法328条に基づき、公判供述の信憑性を争うための証拠として提出された書面を、犯罪事実認定の直接の証拠とすることは違法である。
問題の所在(論点)
刑訴法328条(弾劾証拠)に基づき提出された証拠を、犯罪事実認定のための直接の証拠(実質証拠)として用いることの可否。
規範
刑事訴訟法328条に規定される「公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うため」の証拠(弾劾証拠)は、供述の信憑性を減殺するためにのみ許容されるものであり、要証事実を直接証明する実質証拠として用いることはできない。
重要事実
第一審判決において、証人Aの司法警察員に対する第一、二回各供述調書が証拠として採用された。被告人はこれらの書面を証拠とすることに同意していなかったが、検察官は刑訴法328条に基づき、Aの公判供述の信憑性を争うための証拠として提出した。しかし、第一審はこれを有罪判決の直接の証拠(実質証拠)として事実認定に用いた。
あてはめ
本件において、問題となった供述調書は被告人の同意がなく、伝聞例外の要件も充足していない。検察官は刑訴法328条に基づき、証人Aの公判供述の証明力を争う目的でこれを提供したものである。それにもかかわらず、第一審判決がこれを有罪の直接の証拠とした点は、同条の想定する証拠能力の範囲を逸脱しており違法である。もっとも、当該証拠を除外しても他の証拠によって犯罪事実は十分に認定できるため、判決への影響はない。
結論
弾劾証拠を実質証拠として利用することは違法である。本件では、当該違法があるものの、他の証拠により有罪認定が可能であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
弾劾証拠として許容される証拠の「用途」を限定した重要判例である。司法試験答案においては、伝聞証拠の該当性を論じる際、非伝聞(328条)として証拠能力を認めた後の「証拠の用い方」に関する制限として、本判例の趣旨を引用すべきである。弾劾証拠を実質証拠に転用することは許されないという原則を示す際に有用である。
事件番号: 昭和23(れ)1379 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述を内容とする書面を証拠とする場合において、当該供述内容を補強する証拠が存在すれば、証拠能力を認めることに違法はない。 第1 事案の概要:被告人に対する司法警察官の聴取書中に、犯罪事実を認める趣旨の供述記載があった。原審は、この供述を補強する証拠として、公判廷における証人Aの供述を採用し…