判旨
自白の補強証拠は、犯罪構成事実の全部について個別に必要とされるものではなく、自白の真実性を保障するに足りるものであれば足りる。自白と補強証拠を総合して犯罪事実の全体を認定できる場合には、自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(及び憲法38条3項)が定める自白の補強証拠は、犯罪構成要件のいかなる範囲について必要とされるか。特に、構成要件の全てを網羅する証拠が必要か、あるいは自白の真実性を担保する程度で足りるかが問題となった。
規範
自白を証拠として犯罪事実を認定する際に必要とされる補強証拠は、犯罪構成事実の全部にわたって一々その裏付けとなる必要はない。自白が架空のものではなく、その真実性を保障するに足りる他の証拠があれば足り、自白と補強証拠とが相まって犯罪事実の全体を認定し得るものであればよい。
重要事実
被告人は朝鮮人であり、日本国外から許可なく日本国内に入った(密入国)との事実により起訴された。被告人本人は自白していたが、これに対する補強証拠の存否と範囲が争点となった。第一審判決は、証拠としてA及びBの各供述調書を採用していた。
あてはめ
本件におけるA、Bの各供述調書によれば、「被告人が日本国外から許可なく日本国内に入った」という事実が推認できる。この事実は、被告人の自白が架空のものではないことを示し、その真実性を保障するに足りるものである。したがって、これら周辺事情の供述と被告人の自白を総合すれば、犯罪事実の全体を認定するに十分であると解される。
結論
被告人の自白の真実性を保障するに足る補強証拠が存在するため、自白の補強法則に違反せず、犯罪事実の認定は正当である。
実務上の射程
補強証拠の範囲について「実質説(真実性保障説)」を採ることを明確にした重要判例である。司法試験の答案作成においては、客観的な構成要件の全てを補強証拠で証明する必要はなく、自白の真実性を担保できる程度の客観的事実があれば補強法則の要件を満たすと論じる際に、本判例を根拠とする。
事件番号: 昭和28(あ)443 / 裁判年月日: 昭和30年1月14日 / 結論: 棄却
原判決は第一審第九回公判期日において所論Aの尋問調書の証拠調の施行について、被告人及び弁護人において異議を述べた形跡が窺われないから、右尋問調書中伝聞供述記載部分をも証拠とすることに同意したものと認めることができるとしているけれども、被告人は第一審公判において密入国事実を全面的に否認しているのであるから同公判調書の記載…
事件番号: 昭和27(あ)3684 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
所論供述調書は刑訴三二八条に基き提出されたもので、本件事実認定の資料となし得ないものであること所論のとおりであるが、第一審判決挙示の証拠中右調書を除いてもその余の証拠だけで、十分に同判決摘示の事実を認定し得るから、右の違法は未だ原判決を破棄するに足る事由となし得ない。