判旨
第一審判決が認定した事実について、文書偽造・行使罪や虚偽登録罪の成立を否定し、法令適用の違法や量刑不当も認められないとして、上告を棄却した判決である。
問題の所在(論点)
第一審判決が認定した事実が、文書偽造行使罪または虚偽登録罪を構成するか。また、単なる法令適用の違法や量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑法上の文書偽造罪や電磁的記録不正作出罪(虚偽登録)の成否については、行為者が作成権限を有しているか、または作成された内容が真実に反するかといった構成要件に照らして判断されるべきであり、具体的な事実認定に基づきそれらの罪状に該当しない場合は、罪は成立しない。また、上告審においては、刑事訴訟法405条所定の事由(憲法違反、判例違反等)がない限り、単なる法令適用の違法や量刑不当は適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が特定の行為(詳細は本判決文からは不明)を行い、これについて文書偽造行使罪または虚偽登録罪の成立が争われた事案である。第一審判決は、被告人の行為についてこれらの罪の成立を認めない事実認定を行っていた。弁護側は、当該事実が文書偽造行使罪等に当たるべきであること、法令適用の違法があること、および量刑が不当であることを理由に上告した。
あてはめ
最高裁は、第一審判決が認定した事実を検討し、それが文書偽造行使罪や虚偽登録罪の構成要件に該当するものではないと判断した。また、上告人が主張する法令適用の違法や量刑不当については、いずれも刑訴法405条が規定する上告理由(憲法違反や判例違反など)に当たらないと判示し、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとした。
結論
被告人の行為は文書偽造行使罪および虚偽登録罪には当たらない。また、適法な上告理由がないため、本件各上告を棄却する。
事件番号: 昭和25(あ)1482 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に当たらない事実誤認や証拠標目の誤記等の主張については、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由がない限り、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決を維持した原判決に対し、事実誤認があること、および証拠として存在しない「虚無の証拠」を断罪の資料に供…
実務上の射程
本判決は決定形式で簡潔に示されており、具体的な事実関係が詳述されていないため、先例としての射程は限定的である。答案上では、上告理由の制限(刑訴法405条)や、文書偽造等の罪が成立しない具体的な類型を確認する際の消極的な事例として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和33(あ)389 / 裁判年月日: 昭和33年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官以外の者が第一審判決に対し跳躍上告を行うためには、当該判決において法令が憲法に違反する等の積極的な違憲・違法の判断が示されており、かつその判断が不当であることを理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人が、高等裁判所による判決を経ることなく、地方裁判所、家庭裁判所または簡易裁判所の…
事件番号: 昭和27(あ)3684 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
所論供述調書は刑訴三二八条に基き提出されたもので、本件事実認定の資料となし得ないものであること所論のとおりであるが、第一審判決挙示の証拠中右調書を除いてもその余の証拠だけで、十分に同判決摘示の事実を認定し得るから、右の違法は未だ原判決を破棄するに足る事由となし得ない。