判旨
起訴状に犯罪事実と関係のない事項を記載することは起訴状一本主義に反するが、被告人の性格や素行、犯行内容に関する事項はこれに含まれず適法である。
問題の所在(論点)
起訴状の冒頭に被告人の性格や素行に関する事項を記載することが、裁判官に予断を生じさせる書面の添付等を禁じた刑事訴訟法256条6項(起訴状一本主義)に抵触するか。
規範
刑事訴訟法256条6項が定める起訴状一本主義の趣旨は、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある書類等の添付・引用を禁止することにある。もっとも、起訴状に記載された事項が、本件犯罪事実と関係のないものではなく、被告人の性格・素行、あるいは本件犯行の内容を構成する事柄であれば、同項に違反しない。
重要事実
被告人が起訴された際、検察官が作成した起訴状の冒頭部分において、被告人の性格や素行、および本件犯行の内容に関連する事項が記載されていた。これに対し弁護人は、当該記載が犯罪事実と直接関係のない事項であり、裁判官に予断や偏見を生じさせるものであるとして、起訴状一本主義違反(刑訴法256条6項違反)および憲法違反を主張して上告した。
あてはめ
本件起訴状の冒頭記載事項を検討すると、これらは本件犯罪事実と全く無関係な事項ではなく、被告人の性格・素行、さらには本件犯行の内容そのものをなしている事柄であると認められる。このような記載は、犯罪事実の特定や情状の背景を説明する上で関連性を有しており、裁判官に不当な予断や偏見を生じさせる性質のものとはいえない。したがって、本件の記載は刑事訴訟法256条6項の禁止する範囲には含まれない。
結論
起訴状の記載が犯罪事実と関連し、性格・素行や犯行内容をなすものであれば、起訴状一本主義に違反しない。
実務上の射程
実務上、起訴状の冒頭に前科や素行を記載することは原則として予断を生じさせるため許されない(余事記載)とされるが、犯行の動機や態様を説明する上で不可欠な「経緯」等であれば本判例の論理で許容される余地がある。答案では、記載内容と公訴事実との関連性の有無を具体的に論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和38(あ)976 / 裁判年月日: 昭和40年1月26日 / 結論: 棄却
起訴状冒頭に「被告人はA会B組組長であるが……」との記載があつても、右記載は被告人の経歴を示したもので、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項に当らない。