判旨
起訴状に構成要件に該当する事実またはこれと密接不可分な事実が記載されている場合、起訴状一本主義の趣旨(予断排除)には反せず、公訴提起の手続違背は認められない。
問題の所在(論点)
起訴状に記載された事実が構成要件に直接該当しない場合であっても、それが構成要件と密接不可分な事実であるときに、起訴状一本主義(刑事訴訟法256条6項)に抵触するか。
規範
刑事訴訟法256条6項が定める起訴状一本主義の趣旨は、裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類等の添付・引用を禁止することにある。もっとも、起訴状に記載された事実が、当該犯罪の構成要件に該当する事実、またはこれと密接不可分な事実である場合には、裁判の対象を特定するために必要不可欠な記載であり、不当に予断を生じさせるものとはいえない。
重要事実
被告人が恐喝罪で起訴された事案において、検察官が提出した起訴状の記載内容に対し、弁護人が「余計な事実の記載があり、裁判官に予断を生じさせるものである」として、第一審における公訴提起の手続違背(起訴状一本主義違反)を主張した。なお、具体的な起訴状の記載文言自体は本判決文からは不明である。
あてはめ
本件起訴状の記載内容は、恐喝罪の構成要件に該当する事実そのものであるか、少なくともそれと密接不可分な事実の記載であると認められる。このような事実は、公訴事実を特定し審判の対象を明確にするために必要な範囲の記載といえる。したがって、裁判官に不当な予断を生じさせるような違法な記載には当たらないと解される。
結論
本件起訴状の記載は適法であり、起訴状一本主義に反する手続違背の主張には理由がない。
実務上の射程
起訴状の記載が「罪となるべき事実」の範囲を超えていると疑われるケースにおいて、その記載が構成要件の認定に不可欠、あるいはその背景として密接に関連する(密接不可分)のであれば適法とされる。答案では、予断排除の趣旨と訴因特定の必要性の比較衡量において、この「密接不可分」というキーワードを用いて記載の許容性を論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和38(あ)976 / 裁判年月日: 昭和40年1月26日 / 結論: 棄却
起訴状冒頭に「被告人はA会B組組長であるが……」との記載があつても、右記載は被告人の経歴を示したもので、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項に当らない。
事件番号: 昭和26(あ)5087 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
「被告人は賭博恐喝等の前科数犯あり、その乾分数名と無為徒食し常に粗暴なる言動ある為世人の嫌忌畏怖して居るに乗じ恐喝せんことを企て」なる起訴状の記載は、恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない(昭和二六年(あ)第二一四四号同年一二月一八日当裁判所決定、昭和二五年(あ)第一〇八九号同二七…