判旨
自白の補強証拠は、自白の各部分について個別に必要とされるものではなく、自白と相まって犯罪事実を認定できれば足りる。また、共謀の事実等について直接の補強証拠がなくても、自白が架空のものでないことが確認できれば憲法38条3項には違反しない。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠は、犯罪構成要件の各事実(特に共謀の事実や営業性などの主観的・態様的要素)について個別に必要か。また、補強証拠が及ぶべき範囲はどの程度か。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪事実の全部について個別に存在する必要はない。自白と補強証拠を総合して犯罪構成要件に該当する事実が認定できれば足り、補強証拠は、自白が架空のものでないことを担保し得る程度のものであれば、必ずしも自白の各部分(共謀の有無等)に直接及んでいる必要はない。
重要事実
被告人は、非登録者でありながら不正表示医薬品の製造を業として行ったとして起訴された。第一審判決は、被告人の自白およびその他の証拠を総合して犯罪事実を認定したが、被告人側は、Aとの共謀の事実や製造を業とした点について直接の補強証拠がなく、自白のみによって犯罪事実を認定したものであるとして、憲法38条3項違反を主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人の自白以外に複数の証拠が存在し、それらを総合すれば、被告人の自白が「根も葉もない架空のもの」ではないと認められる。共謀の点や業として製造した点について直接の補強証拠が欠けていたとしても、他の証拠によって自白の真実性が担保されている以上、証拠全体として犯罪事実を認定することが可能である。したがって、唯一の自白によって有罪とされたわけではなく、補強法則の要請は満たされているといえる。
結論
共謀等の細部について直接の補強証拠がなくても、自白全体の真実性が他の証拠で裏付けられ、総合的に犯罪事実が認定できるならば、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
共謀共同正犯における共謀の事実や、目的犯の目的、常習性といった要素について、個別の補強証拠が不要であることを論じる際の根拠となる。実務上は、実体的な罪(客観的な犯罪事実)の存在を裏付ける証拠があれば、犯人との結びつきや態様については自白のみでも補強として十分とされる「実質説」に近い運用を支える判例である。
事件番号: 昭和27(あ)3492 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
自白を補強すべき証拠は必ずしも自白にかかる一個の犯罪事実の全部にわたつてもれなくこれを裏付けるものでなくても自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば足りることは当裁判所のくりかえし判例とするところである。本件の場合原判決挙示の自白以外の証拠によれば被告人の自白にかかる本件犯罪事実全部が架空なものでないことが充分…
事件番号: 昭和28(あ)4683 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」を指すものであることについては、裁判所に顕著であつて、必ずしも証拠による認定を要しない。