自白を補強すべき証拠は必ずしも自白にかかる一個の犯罪事実の全部にわたつてもれなくこれを裏付けるものでなくても自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば足りることは当裁判所のくりかえし判例とするところである。本件の場合原判決挙示の自白以外の証拠によれば被告人の自白にかかる本件犯罪事実全部が架空なものでないことが充分に保障しうるものであるから、所論氏名不詳者に対する販売の点については被告人の自白以外に直接の証拠がなくても違法ということはできない。
氏名不詳者に対する販売についての自白と補強証拠
刑訴法319条2項,憲法38条3項
判旨
自白を補強すべき証拠は、犯罪事実の全部を裏付ける必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば足りる。集合犯(単純一罪)においては、一部の取引事実に直接の補強証拠がなくとも、全体の真実性が保障されれば有罪認定が可能である。
問題の所在(論点)
集合犯(単純一罪)として起訴された犯罪事実のうち、特定の取引事実(氏名不詳者への販売等)について直接の補強証拠がない場合に、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき有罪とすることができるか。
規範
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)は、必ずしも自白にかかる犯罪事実の全部を漏れなく裏付ける必要はない。自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば、補強証拠として十分である。
重要事実
被告人は、登録を受けないで医薬品の販売業を営んだ(集合犯・単純一罪)。被告人は犯罪事実を自白したが、そのうち「氏名不詳者に対する販売の点」については、自白以外に直接の裏付けとなる証拠が存在しなかった。弁護人は、この点について補強証拠が欠けており、事実誤認があると主張して上告した。
あてはめ
本件は登録を受けずに医薬品販売業を営んだという集合犯(単純一罪)である。原判決が挙げた自白以外の証拠を総合すれば、被告人の自白にかかる犯罪事実の全部が架空のものではないことが十分に保障されている。したがって、一部の事実(氏名不詳者に対する販売)について直接の証拠を欠いていても、自白の真実性は担保されているといえる。
結論
被告人の自白にかかる犯罪事実全体の真実性が保障されている以上、一部の点に直接の補強証拠がなくても、有罪を維持した原判決に違法はない。
実務上の射程
自白の補強証拠の程度について、実質的な「真実性の保障」があれば足りるとする実務上の基準を、集合犯という罪数構造において確認した判例。答案上は、営業犯などの反復継続する犯罪において、個別の全事実に補強証拠を要するか否かが問題となる場面で、本判例を引用して「実質的保障」があれば足りると論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1339 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪事実の一部について、被告人の自白を直接の証拠としつつ、これと他の補強証拠を総合して犯罪事実全体を認定することは、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪行為について自白をしていたが、当該犯罪事実の一部については直接的な客観証拠が不足していた。裁判所は、被告人の自白と、…