判旨
刑事訴訟法405条の「判例」とは、特定の事案における具体的な量刑理由の判示を指すものではなく、他の事案にも共通して適用されるべき法律的見解を示すものをいう。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が上告理由として定める「判例」に、下級審の具体的な量刑理由に関する判示が含まれるか。また、控訴審において提出された情状に関する資料を判決で明示的に言及しないことが、上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条にいう「判例」とは、当該事件における具体的な量刑理由を判示しただけのものではなく、他の事案に共通する法律的見解を示したものを指す。
重要事実
被告人が第一審の量刑を不当として控訴したが、原審がこれを棄却したため上告した事案である。弁護人は、名古屋高等裁判所の判決を引用し、本件の量刑がこれに抵触する旨の判例違反(刑訴法405条)を主張した。また、原審が情状に関する証拠資料である領収書を考慮しなかったことも併せて主張された。
あてはめ
弁護人が引用した名古屋高裁判決は、当該事件の具体的な情状に照らした量刑の判断を示すに留まり、他の事案に共通して適用されるべき法解釈(法律的見解)を示したものではない。したがって、これと異なる量刑がなされたとしても判例違反には当たらない。また、提出された領収書が記録に綴じられている以上、事後審である原審が量刑不当の判断にあたってこれを全く考慮しなかったとは断定できない。
結論
本件各主張は刑訴法405条の適法な上告理由に当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事上告審における「判例違反」の意義を限定するものである。答案上、量刑の不当性を「判例違反」の形式で主張しても、それが具体的な事案限りの判断であれば門前払いされることを示す。特に下級審判決(高裁判決等)を引用して判例違反を主張する際のハードルの高さを示す実務上の指針となる。
事件番号: 昭和25(あ)2875 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条(判決の破棄)を適用すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において量刑不当を主張したが、憲法違反や判例違反などの具体的…