判旨
法令の改廃により対象物が規制から除外されたとしても、それが単なる事実上の変更にすぎない場合は、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
食糧管理法に基づく規制対象(小麦)が事後の規則改正により除外された場合、刑法6条にいう「犯罪後の法律により刑が廃止されたとき」に該当し、刑訴法337条2号により免訴されるべきか。
規範
犯罪後の法令の改廃が「刑の廃止」に当たるかは、その改廃が単なる事実の変化に基づくものか、あるいは当該行為を処罰すること自体が不当であるとの法的な反省に基づくものかにより判断される。前者のような事実上の変更、すなわち特定の物に対する統制の必要性が失われたことによる規制解除は、過去の行為に対する刑を廃止したものではない。
重要事実
被告人は、食糧管理法施行規則に基づき主要食糧として規制されていた玄小麦を、許可なく輸送委託した罪で起訴された。しかし、判決前に同施行規則が改正され、小麦が「主要食糧」から除外されたことで、当該行為に対する規制が実質的に撤廃された。これに対し、被告人側は「刑の廃止」があったとして処罰を免れるべきであると主張した。
あてはめ
小麦に関する統制が廃止され、施行規則上の主要食糧から除外されたとしても、それは食糧事情の変化等の事実上の必要性に基づき規制が緩和されたにすぎない。過去になされた禁止違反行為そのものの違法性を否定し、処罰を不当とする法的評価の変更があったとは認められない。したがって、既に成立した主要食糧輸送委託罪に対する刑が廃止されたものということはできない。
結論
本件規制対象からの除外は事実上の変更であり、刑の廃止には当たらない。したがって、被告人を処罰することは適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
限時法や行政規制の変更における「事実上の変更」と「法律上の変更(法的反省)」の区別を示す。答案上、改正により処罰根拠が消滅した場面で、刑法6条・刑訴法337条2号の適否を論ずる際の基準として活用する。
事件番号: 昭和27(あ)4235 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法施行規則の改正により特定の食糧が移動禁止の対象から除外され、統制が事実上廃止されたとしても、改正前に成立した輸送罪の刑が廃止されたものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法および同施行規則に基づき、主要食糧である小麦(裸玄麦)を無許可で輸送したとして起訴された。しかし、第一…
事件番号: 昭和27(あ)2936 / 裁判年月日: 昭和29年2月2日 / 結論: 棄却
従来主要食糧であつた小麦が食糧管理法施行規則にいわゆる主要食糧から除外されても、既にその前に成立した主要食糧(小麦)輸送罪に対する刑が廃止されたものということはできない。