判旨
犯罪成立後に法令の改正等により対象物が規制から除外されたとしても、それが事実上の変更にすぎない場合は、刑法6条及び刑訴法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
特定の物を対象とする犯罪が成立した後、法令の変更によりその物が規制対象から除外された場合、刑罰法令自体が改廃されたわけではないが、刑法6条や刑訴法337条2号の「刑の廃止」に該当するか。
規範
犯罪成立後に法令の改正等によって対象物が規制対象から除外された場合であっても、それが単なる事実上の変更に基づくものであれば、「刑の廃止」(刑法6条、刑訴法337条2号)には当たらない。したがって、行為時の法令に基づき成立した犯罪の刑罰権は消滅せず、依然として処罰が可能である。
重要事実
被告人が主要食糧輸送罪に該当する行為を行った。しかし、犯罪成立後、当該行為の対象となっていた物品が主要食糧の指定から除外された。被告人側は、これが「刑の廃止」に該当し、免訴または刑の免除等の対象となると主張して上告した。
あてはめ
本件において、一旦主要食糧輸送罪が成立した以上、その後に当該物品が主要食糧の指定から除外されたとしても、それは単に対象物品の範囲に変更が生じたにすぎない。これは法的な評価の変更による刑の廃止ではなく、事実上の状況変化に伴う規制範囲の調整といえる。したがって、行為時に成立した犯罪の可罰性を否定すべき「刑の廃止」があったとは認められない。
結論
本件のように対象物が規制から除外されても、刑の廃止があった場合には当たらず、犯罪は依然として成立し処罰を免れない。
実務上の射程
「限時法」や「事実上の変更」に関する論点において、法律の改廃(法的評価の変更)と単なる事実関係の変化を区別する際の根拠として機能する。答案上は、法令改正が「事態の変遷に伴う事実上の必要性によるもの」か「反社会性の否定(法的評価の変更)」かを判別する基準として引用する。
事件番号: 昭和27(あ)4235 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法施行規則の改正により特定の食糧が移動禁止の対象から除外され、統制が事実上廃止されたとしても、改正前に成立した輸送罪の刑が廃止されたものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法および同施行規則に基づき、主要食糧である小麦(裸玄麦)を無許可で輸送したとして起訴された。しかし、第一…