判旨
窃盗罪の客体である「他人の財物」に当たるか否かは、当該物件が補修等により将来的に本来の用途に使用可能な状態にあるかという点から判断すべきであり、使用可能性が認められる以上、財物としての価値を失わない。
問題の所在(論点)
破損等により補修を要する状態にある物件について、刑法235条の「財物」としての属性が認められ、窃盗罪が成立するか。
規範
刑法235条にいう「財物」とは、経済的価値(交換価値または利用価値)を有するものを指す。物件の一部に破損があっても、補修を行うことで本来の目的(本件では地中線としての利用)に使用し得る状態にあるならば、依然として利用価値を有しており、窃盗罪の客体となり得る。
重要事実
被告人は、地中に埋設されていた物件(地中線)を窃取したとして窃盗罪で起訴された。弁護側は、当該物件が破損していたこと等を理由に、窃盗罪の客体となる財物性を欠いている、あるいは窃盗罪以外の犯罪を構成するものである旨を主張し、第一審の量刑不当および事実誤認を訴えて上告した。
あてはめ
本件物件について検討すると、記録上の証拠によれば、当該物件は確かに現状では不完全な状態にあるが、補修を施すことを予定しているものである。そして、その補修を完了すれば、再び地中線として本来の用途に使用することが可能となる関係にある。そうであるならば、当該物件には依然として地中線としての利用価値が残存しているといえる。したがって、当該物件は無価値なものとはいえず、窃盗罪の客体である「財物」に該当すると解するのが相当である。
結論
本件物件は補修により使用可能な状態にあるため、窃盗罪の客体となる財物性が認められる。したがって、被告人に窃盗罪の成立を認めた原判決に事実誤認はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、毀損した物件の財物性の判断において、客観的な現況のみならず「補修による再利用の可能性」を考慮することを明示したものである。答案上では、廃棄物か財物かが争点となる事案において、所有者の主観的利用意思だけでなく、客観的な修繕可能性・再利用可能性を財物性肯定の根拠として論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1502 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】窃盗罪における被害物件の判示としては、窃取された財物が何であるかを特定すれば足り、その品質や価格まで明示する必要はない。 第1 事案の概要:被告人が衣類数点を窃取した事案において、原判決が窃盗罪の目的物を「衣類何点」と記載したことに対し、弁護側が財物の品質や価格が明示されていないとして、客体の特定…