判旨
窃盗罪(刑法235条)の客体である「他人の財物」について、当該財物が自己または共犯者以外の者の所有に属することが明白であれば、起訴状や判決において所有者が何人であるかを具体的に明示する必要はない。
問題の所在(論点)
窃盗罪の成立において、客体が「他人の財物」であることを認定するために、その所有者が誰であるかを具体的に特定・明示する必要があるか(刑法235条)。
規範
窃盗罪の客体である「他人の財物」とは、被告人および共犯者以外の者の所有に属する財物をいう。当該財物が他人の所有に属するものである以上、その所有権者が誰であるかを具体的に特定・明示することは、窃盗罪の構成要件充足を判断する上で不可欠ではない。
重要事実
被告人が、裁判所の証拠品倉庫内に保管されていた領置物件を窃取したとして窃盗罪に問われた事案。弁護人は、原判決が「他人の財物」であることの前提として所有権者の明示を不要とした点は、窃盗罪の客体に関する解釈を誤り、判例に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
本件の領置物件は裁判所の証拠品倉庫内に存在しており、被告人および共犯者以外の者の所有に係る「他人の財物」であることは記録上明白である。このように当該財物が自己の所有物でないことが客観的に明らかであるならば、あえて所有者が誰であるかを個別具体的に摘示しなくとも、窃盗罪の客体としての適格性を肯定できる。したがって、所有者の明示を不要とした原判断に法令違反は認められない。
結論
窃盗罪における「他人の財物」の認定において、所有権者の具体的な特定・明示は必要ない。
実務上の射程
実務上、窃盗罪の公訴事実において「A所有の」といった所有者の特定が一般的になされるが、本判例によれば、所有者が不明であっても「他人所有」であることが確実であれば罪は成立する。答案作成上は、被害者が特定できない場合の窃盗の成否を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1502 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】窃盗罪における被害物件の判示としては、窃取された財物が何であるかを特定すれば足り、その品質や価格まで明示する必要はない。 第1 事案の概要:被告人が衣類数点を窃取した事案において、原判決が窃盗罪の目的物を「衣類何点」と記載したことに対し、弁護側が財物の品質や価格が明示されていないとして、客体の特定…