判旨
窃盗罪が成立するためには、主観的構成要件として不法領得の意思が必要であるが、証拠に基づき当該意思が認められる場合には窃盗罪の成立を妨げない。また、控訴審で主張されなかった判断遺脱等の事由は、原則として適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
1.窃盗罪の成立に不法領得の意思は必要か、また本件においてそれが認められるか。2.控訴審で主張しなかった事由を上告理由とできるか。
規範
窃盗罪(刑法235条)の成立には、客観的な占有移転の事実に加え、主観的構成要件として「不法領得の意思」が必要である。この不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用・処分する意思を指す。
重要事実
被告人が「賞品券」を窃取したとして窃盗罪に問われた事案。弁護側は、被告人には窃盗罪の主観的構成要件(不法領得の意思)が欠けている旨、および本件賞品券は窃盗罪の目的物となり得ない旨を主張して上告した。なお、後者の賞品券の客体性に関する判断遺脱の主張は、控訴審ではなされていなかった。
あてはめ
1.不法領得の意思について、第一審判決が挙げた証拠を精査すると、被告人が他人の占有下にある賞品券を自己の所有物として利用・処分しようとする意思があったと認められる。したがって、窃盗罪の主観的構成要件は具備されている。2.賞品券の客体性に関する判断遺脱の主張については、控訴趣意として主張されておらず、原判決(控訴審)の判断を経ていない。刑事訴訟法405条等の規定に照らし、このような事項は適法な上告理由には当たらない。
結論
被告人に不法領得の意思が認められる以上、窃盗罪の成立を認めた原判断は正当であり、本件上告を棄却する。
実務上の射程
窃盗罪における不法領得の意思の必要性を再確認した上で、その有無は事実認定の問題であることを示している。答案上は、不法領得の意思の定義(権利者排除意思と利用処分意思)を記述する際の根拠として活用できるが、本判決自体は簡潔な上告棄却判決であるため、具体的考慮要素については他のリーディングケースを併用すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)955 / 裁判年月日: 昭和29年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】窃盗罪が成立するためには、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞い、その経済的用法に従い利用・処分する意思(不法領得の意思)が必要である。商慣習に基づく正当な行為と認められない限り、当該意思の存在を肯定し得る。 第1 事案の概要:被告人が他人の財物を取得した行為について、被告人側は、当…