判旨
同種犯の中で一部の者のみが起訴され有罪となっても、その裁判は憲法14条に違反せず、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織・構成の偏頗のなさを意味するため、内容の公正妥当性を理由に同条違反を問うことはできない。
問題の所在(論点)
1. 一部の犯罪者のみが起訴・処罰されることが、憲法14条の「平等原則」に反するか。 2. 裁判の内容が具体的・実質的に公正でないとの主張が、憲法37条1項の「公平なる裁判所」の否定に繋がるか。
規範
1. 同種の犯罪者の中で一部の者のみが検挙・起訴され、有罪判決を受けたとしても、それだけで憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。 2. 憲法37条1項にいう「公平なる裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成を持つ裁判所を意味し、個々の事件の内容実質が具体的に公正妥当であることを指すものではない。
重要事実
被告人が同種の犯罪に関わった他の者が起訴されていないにもかかわらず、自身のみが起訴され有罪とされたこと等について、法の下の平等を定める憲法14条および公平な裁判所の裁判を受ける権利を定める憲法37条1項に違反すると主張して上告した事案(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
1. 刑事司法において、同種の犯罪者がすべて検挙・起訴されるわけではなく、一部の者が起訴され有罪とされることは運用上避けられない。したがって、他者が起訴されていない事実は、被告人に対する有罪判決を憲法14条違反とする理由にはならない。 2. 被告人が主張する裁判の「内容実質」の不当性は、量刑不当の問題に帰する。憲法37条1項は裁判所の制度的・客観的な中立性を保障するものであり、裁判結果の妥当性そのものを憲法上の「公平なる裁判所」の問題として捉えることはできない。
結論
被告人の上告を棄却する。一部の者のみの起訴・有罪判決は憲法14条に違反せず、また憲法37条1項違反の主張も採用できない。
事件番号: 昭和33(あ)2437 / 裁判年月日: 昭和34年3月27日 / 結論: 棄却
所論は違憲をいうけれども、犯情の類似した被告人間に処罰上の差異があつても憲法一四条に違反するものではないこと当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁)とするところであつて、この趣旨は、他の多数の違反者が検挙されず或は起訴されなかつた場合に、被告人のみが起訴処罰された場合…
実務上の射程
検察官の公訴権行使における裁量(起訴便宜主義)の合憲性を支える論拠として機能する。また、憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を、個別の裁判官の主観的偏見や判決内容の当否ではなく、裁判所の組織的構成という「制度的公平性」に限定した点に重要な意義がある。
事件番号: 昭和27(あ)725 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数の同種違反者が起訴されずに被告人のみが起訴・処罰されたとしても、直ちに憲法14条の平等原則に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴された際、同様の違反行為を行っている者が多数存在し、かつそれらの者が起訴されていない状況において、被告人のみが起訴・処罰される…
事件番号: 昭和27(あ)6755 / 裁判年月日: 昭和28年5月7日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」とは、その契約の相手方が当該婦女であると否とを問わず結局において直接又は間接に多かれ少かれ婦女を束縛または強制して売淫をさせる結果を招来し婦女の個人的自由の伸張を阻害すべき内容を有する契約を指称するものである。
事件番号: 昭和24(れ)2905 / 裁判年月日: 昭和25年3月16日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九號は婦女の個人自由の伸張を圖るため「暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて賣淫させた者」(一條)及び「婦女に賣淫をさせることを内容とする契約にしたもの」(二條)に對する處罰を定めている。所論は、この後者の場合において「當該婦女側には契約なかりせば賣淫せざりしなるべしとの關係の存すること」を絶對必要要…
事件番号: 昭和25(あ)2801 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】婦女に売淫させることを内容とする契約を締結する罪は、当該契約が成立した時点で既遂に達し、婦女の自由意思による売淫の有無は犯罪の成立を左右しない。 第1 事案の概要:被告人は、Bとの間で、売春による収益を折半するとの約束の下、Bに売淫させることを内容とする契約を締結した。弁護人は、Bが自由意思によっ…