判旨
婦女に売淫させることを内容とする契約を締結する罪は、当該契約が成立した時点で既遂に達し、婦女の自由意思による売淫の有無は犯罪の成立を左右しない。
問題の所在(論点)
婦女に売淫させる契約を締結する罪において、対象となる婦女が自由意思に基づいて売春を行っている場合であっても、同罪が成立するか。
規範
昭和22年勅令第9号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く婦女に売淫させた者等の処罰に関する勅令)第2条にいう「婦女に売淫させることを内容とする契約」の罪は、契約の締結自体によって成立する。したがって、当該婦女が自由意思に基づいて売春を行っている事実は、構成要件の充足を妨げるものではない。
重要事実
被告人は、Bとの間で、売春による収益を折半するとの約束の下、Bに売淫させることを内容とする契約を締結した。弁護人は、Bが自由意思によって売春を行っている以上、上記勅令に違反することはないと主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人はBとの間で売淫収益の折半を合意しており、これは「婦女に売淫させることを内容とする契約」そのものである。同罪は契約の締結を処罰の対象としており、その契約内容が公序良俗に反し、婦女の尊厳を害するものである以上、当該婦女の主観的な意思(自由意思か否か)は、契約成立という犯罪の成否に影響を及ぼさないと解される。
結論
婦女の自由意思による売淫であっても、それを内容とする契約を締結した以上、昭和22年勅令第2条の罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、売春防止法制定前の勅令に関するものであるが、売春を助長する契約の締結自体を処罰する構成要件において、被害者の承諾や自由意思が犯罪の成否を妨げないという抽象的法理として、現代の公序良俗違反や性犯罪関連の議論においても参照し得る。
事件番号: 昭和24(れ)2905 / 裁判年月日: 昭和25年3月16日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九號は婦女の個人自由の伸張を圖るため「暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて賣淫させた者」(一條)及び「婦女に賣淫をさせることを内容とする契約にしたもの」(二條)に對する處罰を定めている。所論は、この後者の場合において「當該婦女側には契約なかりせば賣淫せざりしなるべしとの關係の存すること」を絶對必要要…
事件番号: 昭和27(あ)6755 / 裁判年月日: 昭和28年5月7日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」とは、その契約の相手方が当該婦女であると否とを問わず結局において直接又は間接に多かれ少かれ婦女を束縛または強制して売淫をさせる結果を招来し婦女の個人的自由の伸張を阻害すべき内容を有する契約を指称するものである。
事件番号: 昭和25(あ)2689 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九号第二条違反の罪を判示するには、婦女に売淫させることを内容とする契約をしたことを示せば足り、その具体的契約内容すなわち、報酬の有無、契約期間、売淫の場所等を判示する必要はない。
事件番号: 昭和29(あ)3497 / 裁判年月日: 昭和32年9月27日 / 結論: 棄却
一 昭和二二年勅令第九号第二条にいう「売淫」は、対価を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうものと解すべきである。 二 法律上の妻または事実上の妻でなくして、主として妻帯の男性から経済上の援助を受けて、これと性的結合関係を継続する女、いわゆる妾の斡旋はそれが特定の男女間に関する限り右勅令第二条の対…
事件番号: 昭和26(あ)3760 / 裁判年月日: 昭和28年5月7日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」は婦女の自由意思による売淫の場合をも処罰する趣旨である。