昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」とは、その契約の相手方が当該婦女であると否とを問わず結局において直接又は間接に多かれ少かれ婦女を束縛または強制して売淫をさせる結果を招来し婦女の個人的自由の伸張を阻害すべき内容を有する契約を指称するものである。
昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫させることを内容とする契約」の意味
昭和22年勅令9号2条
判旨
婦女に売淫をさせることを内容とする契約とは、直接又は間接に婦女を束縛・強制して売淫をさせる結果を招来し、その個人的自由を阻害する内容の契約を指す。契約の相手方が当該婦女であるか否かを問わず、同罪の構成要件に該当する。
問題の所在(論点)
昭和21年勅令第9号2条にいう「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」の意義、および契約の相手方が当該婦女本人であることを要するか。
規範
「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」とは、契約当事者の相手方が当該婦女であるか否かを問わず、結局において、直接又は間接に多かれ少なかれ婦女を束縛又は強制して売淫をさせる結果を招来し、婦女の個人的自由の伸張を阻害すべき内容を有する契約を指すものと解する。
重要事実
被告人が、婦女に売淫をさせることを目的とした契約を締結したとして、昭和21年勅令第9号(ポツダム宣言の受諾に伴い発せられる命令に関する件に基く婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令)2条違反に問われた事例。弁護人は、当該契約の相手方が婦女本人でない場合等は同条の契約に該当しない旨を主張して上告した。
事件番号: 昭和29(あ)3497 / 裁判年月日: 昭和32年9月27日 / 結論: 棄却
一 昭和二二年勅令第九号第二条にいう「売淫」は、対価を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうものと解すべきである。 二 法律上の妻または事実上の妻でなくして、主として妻帯の男性から経済上の援助を受けて、これと性的結合関係を継続する女、いわゆる妾の斡旋はそれが特定の男女間に関する限り右勅令第二条の対…
あてはめ
本件における契約は、その形式や相手方の如何にかかわらず、実質的に婦女を束縛・強制して売淫に従事させる結果をもたらすものである。これは、婦女の個人的自由の伸張を阻害する性質を有しており、同勅令が禁止する「売淫をさせることを内容とする契約」にほかならない。したがって、契約の相手方が婦女本人でないとしても、その実質的帰結に鑑みれば同条の禁止対象に含まれると解される。
結論
婦女を束縛・強制して売淫させる結果を招く契約であれば、相手方の如何を問わず同罪が成立する。本件上告は棄却される。
実務上の射程
公序良俗違反(民法90条)の判断基準とも共通する考え方であり、形式的な契約当事者の属性よりも、その契約がもたらす実質的な自由侵害の有無を重視する。刑事法上の処罰範囲を画定する際、保護法益(個人の自由)の観点から「束縛・強制の結果を招来するか」という実質的基準を示したものとして活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)2905 / 裁判年月日: 昭和25年3月16日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九號は婦女の個人自由の伸張を圖るため「暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて賣淫させた者」(一條)及び「婦女に賣淫をさせることを内容とする契約にしたもの」(二條)に對する處罰を定めている。所論は、この後者の場合において「當該婦女側には契約なかりせば賣淫せざりしなるべしとの關係の存すること」を絶對必要要…
事件番号: 昭和25(あ)2801 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】婦女に売淫させることを内容とする契約を締結する罪は、当該契約が成立した時点で既遂に達し、婦女の自由意思による売淫の有無は犯罪の成立を左右しない。 第1 事案の概要:被告人は、Bとの間で、売春による収益を折半するとの約束の下、Bに売淫させることを内容とする契約を締結した。弁護人は、Bが自由意思によっ…
事件番号: 昭和25(あ)2689 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九号第二条違反の罪を判示するには、婦女に売淫させることを内容とする契約をしたことを示せば足り、その具体的契約内容すなわち、報酬の有無、契約期間、売淫の場所等を判示する必要はない。
事件番号: 昭和28(あ)3215 / 裁判年月日: 昭和28年11月19日 / 結論: 棄却
本件犯罪(昭和二七年五月四日)に適用のある昭和二七年法律八一号により法律として効力を有する昭和二二年勅令九号第二条は、婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者を処罰する規定であり、職業安定法六三条二号は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介等を行つた者又はこれらに従事した者を罰する規定であつ…