判旨
多数の同種違反者が起訴されずに被告人のみが起訴・処罰されたとしても、直ちに憲法14条の平等原則に違反するものではない。
問題の所在(論点)
多数の同種違反者が起訴されていない状況で、特定の被告人のみを起訴・処罰することは、憲法14条の平等原則に違反し、公訴棄却等の対象となるか。
規範
検察官には起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)に基づく広範な裁量が認められている。したがって、特定の違反者のみが起訴され、他の同種違反者が起訴されないという事実があっても、それが直ちに法の下の平等(憲法14条1項)に反して違憲・違法となるものではない。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実について起訴された際、同様の違反行為を行っている者が多数存在し、かつそれらの者が起訴されていない状況において、被告人のみが起訴・処罰されることが不当な差別にあたるとして憲法違反を主張した事案。
あてはめ
本件において、被告人側は他の同種違反者が処罰されていないことを根拠に平等を主張するが、検察官の起訴裁量の範囲内である限り、特定の個人のみが選別的に起訴されたとしても、その手続が直ちに平等の原則に抵触すると断定することはできない。記録上も、本件の起訴が著しく著しく不当な差別的意図に基づくもの等の特段の事情(刑訴法411条適用事由)は認められない。
結論
多数の同種違反者が起訴されず被告人のみが起訴処罰されても憲法14条に違反しない。
実務上の射程
「公訴権の濫用」の文脈で、差別的起訴の成否を論じる際の基礎となる判例である。実務上、検察官の裁量を逸脱し憲法14条違反とされるためには、単なる起訴・不起訴の差異だけでなく、特定の信条や属性に基づき悪意を持って選別したといった、顕著な差別的意図が必要と解される。
事件番号: 昭和33(あ)2437 / 裁判年月日: 昭和34年3月27日 / 結論: 棄却
所論は違憲をいうけれども、犯情の類似した被告人間に処罰上の差異があつても憲法一四条に違反するものではないこと当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁)とするところであつて、この趣旨は、他の多数の違反者が検挙されず或は起訴されなかつた場合に、被告人のみが起訴処罰された場合…
事件番号: 昭和25(あ)2222 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、原判決の違憲主張について、過去の大法廷判例を引用して理由がないと判示し、その他の主張も適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。具体的事案の詳細は判決文からは不明であるが、弁護人は上告趣意の第一点及び第四点…
事件番号: 昭和27(あ)2674 / 裁判年月日: 昭和28年9月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同種犯の中で一部の者のみが起訴され有罪となっても、その裁判は憲法14条に違反せず、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織・構成の偏頗のなさを意味するため、内容の公正妥当性を理由に同条違反を問うことはできない。 第1 事案の概要:被告人が同種の犯罪に関わった他の者が起訴されていないにもかかわら…
事件番号: 昭和25(あ)3299 / 裁判年月日: 昭和26年7月17日 / 結論: 棄却
なお所論中、被告人の活動は元来所得税法上の正当な行為であり、これを団体行動として為したとするも、それは憲法第二八条によつて保障された正当な行為であると主張するが、憲法第二八条は企業者対勤労者すなわち使用者対被使用者というような関係に立つものの間において経済上の弱者である勤労者のために団結権乃至団体行動権を保障したもので…
事件番号: 昭和27(あ)6755 / 裁判年月日: 昭和28年5月7日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」とは、その契約の相手方が当該婦女であると否とを問わず結局において直接又は間接に多かれ少かれ婦女を束縛または強制して売淫をさせる結果を招来し婦女の個人的自由の伸張を阻害すべき内容を有する契約を指称するものである。