判旨
被告人の供述調書が強制に基づくと主張される場合、記録上の事実に照らしてその強制の事実が認められないのであれば、証拠能力を否定する理由はない。
問題の所在(論点)
被告人が司法警察員に対して行った供述が、強制に基づき任意性を欠くものであるとして、刑事訴訟法319条1項により証拠能力が否定されるべきか。
規範
憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができないと規定する。これら任意性に疑いのある自白の証拠能力を否定する規定は、供述の自由を保障し、虚偽の自白による誤判を防止する趣旨である。したがって、供述調書の作成過程において、強制等の事実が記録上認められない場合には、証拠能力は否定されない。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審判決が証拠として採用した被告人の司法警察員に対する供述調書が、強制に基づくものであると主張して上告した。しかし、本件の記録を精査しても、当該供述調書が強制によって作成されたという事実は確認されなかった。
あてはめ
弁護人は供述調書が強制に基づくものであると主張するが、記録上、被告人に対して直接的な物理的強制や精神的圧迫が加えられた事実は認められない。供述調書の作成に至る経緯や環境において、任意性を欠く特段の事情は存在しないといえる。したがって、証拠能力を否定する根拠となる強制の事実は認められないと判断される。
結論
被告人の供述調書に強制の事実は認められないため、証拠能力を肯定した判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性が争点となる事案において、客観的な記録に基づき強制の有無を判断する実務上の基本姿勢を示すものである。答案上は、刑訴法319条1項の「不当な手段」の有無を検討する際、記録上の事実から強制等の外形的事実が認定できない場合には任意性が肯定される方向で論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和29(あ)1557 / 裁判年月日: 昭和29年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述調書が強制・脅迫によるものと認めるべき証拠がなく、不当な差別的処遇も認められない場合、憲法38条2項(自白の任意性)及び14条(法の下の平等)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が作成した供述調書につき、弁護人が強制または脅迫による自白であると主張し、あわせて被告人が差別的処遇を受…