判旨
被告人の自白だけでなく、買受人の供述記載等の証拠を合わせて事実認定に用いている場合、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「自白のみ」による処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に加えて第三者の供述等が存在する場合に、憲法38条3項や刑事訴訟法319条2項の「自白のみ」による有罪禁止の原則に反するか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項は、被告人の自白のみを証拠として有罪とすることを禁じている。しかし、被告人の自白以外に、その内容を裏付ける他の証拠(補強証拠)が存在し、これらを総合して事実を認定する場合には、右規定に抵触しない。
重要事実
被告人は価格の認定に関して上告したが、原審は当該価格の認定にあたり、被告人自身の自白のみならず、本件における買受人の供述記載を証拠として採用し、これらを併せて事実を認定していた。
あてはめ
本件において、裁判所は価格という事実を認定するにあたり、被告人の自白だけに基づいたわけではない。証拠一覧によれば、買受人の供述記載という外部的な証拠が併用されている。したがって、自白の真実性を担保する補強証拠が存在するものと評価でき、自白のみによる処罰には該当しないと解される。
結論
被告人の自白以外に買受人の供述等がある以上、自白のみによる処罰とはいえず、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否に関する基本的判例。判決文からは「価格」という具体的項目についての補強が論じられているが、実務上は「犯罪事実の客観的部分」について補強証拠が必要とされる際の判断材料となる。
事件番号: 昭和27(あ)2553 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない事項や、原審で主張されず判断もされていない事項を新たに上告理由として主張することは認められない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その実質は単なる訴訟法違反であった。また、原審(控訴審)において控訴趣意として主張されず、原審が判断してい…