判旨
上告理由に当たらない事項や、原審で主張されず判断もされていない事項を新たに上告理由として主張することは認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由の具備および、控訴審で主張していない事項を新たに上告理由とすることの可否。
規範
刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる訴訟法違反の主張や、控訴審で主張されず原審が判断していない事項を新たに主張することは、適法な上告理由とは認められない。また、刑訴法411条に基づく職権破棄事由が存在しない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人の弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その実質は単なる訴訟法違反であった。また、原審(控訴審)において控訴趣意として主張されず、原審が判断していない事項を新たに上告理由として主張した。さらに、刑訴法411条1項各号の事由がある旨を漠然と主張したが、具体的な理由は明示されていなかった。
あてはめ
弁護人の第一点の主張は、形式的に憲法違反を謳うが実質は訴訟法違反に過ぎず、刑訴法405条の事由に該当しない。第二点の主張は、原審で判断されていない新事由の主張であり、不適法である。第三点の主張は、職権破棄事由(411条)を漠然と指摘するのみで具体性を欠き、記録を精査しても破棄すべき事由は認められない。したがって、いずれも適法な上告理由とはいえない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の上告理由の厳格性を再確認するものである。特に、憲法違反を形式的に主張しても実質が伴わない場合や、原審で未主張の事項を上告審で持ち出すことは認められないという実務上の運用を規定している。
事件番号: 昭和25(あ)778 / 裁判年月日: 昭和26年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受け、弁護人が上告を申し立てた。弁護人の上告趣意には刑訴法405条所定の上告理由が含まれていたが、裁判所が検討した結果、その…