判旨
上告趣意が事実誤認、法令違反、量刑不当のいずれも刑事訴訟法405条の適法な上告理由に当たらない場合、最高裁判所は同法408条に基づき、口頭弁論を経ずに判決で上告を棄却できる。
問題の所在(論点)
事実誤認や法令違反、量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由(刑事訴訟法405条)に該当するか、およびそれらが該当しない場合の裁判所の措置が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院の判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条の職権破棄事由が認められない限り、最高裁判所は口頭弁論を経ることなく、判決をもって上告を棄却することができる(刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条)。
重要事実
被告人両名の上告代理人弁護士が、事実誤認、法令違反、または量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。記録を精査しても職権による破棄を要する事由は認められなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、事実誤認、法令違反、または量刑不当を主張するものであるが、これらはいずれも刑事訴訟法405条が規定する限定的な上告理由(憲法違反や判例違反等)に含まれない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等の職権破棄事由(同法411条)は認められない。したがって、本件上告は理由がないことが明らかであるといえる。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁への上告理由が405条の限定列挙事項に限定されていることを確認する実務上の基礎判例である。答案上は、上告理由の適格性や最高裁の棄却手続(408条)の正当性を論じる際の根拠となるが、本判決自体は極めて簡潔な形式的判断に留まる。
事件番号: 昭和25(あ)778 / 裁判年月日: 昭和26年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受け、弁護人が上告を申し立てた。弁護人の上告趣意には刑訴法405条所定の上告理由が含まれていたが、裁判所が検討した結果、その…
事件番号: 昭和26(れ)920 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑訴法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するものではなかった…