判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」が刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか、および、記録を精査した結果として同法411条による職権破棄の必要があるかが問題となった。
規範
被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張である場合、それは刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない。また、職権による判決破棄を定めた刑訴法411条についても、記録に照らして適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の内容や下級審の判決内容は不明であるが、上告理由として量刑の重さが争点とされたことが読み取れる。
あてはめ
最高裁判所は、被告人の上告趣意が量刑不当の主張にとどまることを確認し、これが刑訴法405条のいずれの事由にも当たらないと判断した。さらに、記録を精査した上で、判決に著しい不当があるなどの刑訴法411条を適用すべき特段の事情も認められないと評価した。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由を欠き、また同法411条を適用すべき事情もないため、棄却される。
実務上の射程
上告審において量刑不当のみを主張する場合の限界を示す。実務上は、憲法違反や判例違反という形式を整えない限り、適法な上告理由にならないことを示すとともに、職権破棄(411条)のハードルの高さを示す先例として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)2553 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない事項や、原審で主張されず判断もされていない事項を新たに上告理由として主張することは認められない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その実質は単なる訴訟法違反であった。また、原審(控訴審)において控訴趣意として主張されず、原審が判断してい…
事件番号: 昭和25(あ)778 / 裁判年月日: 昭和26年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受け、弁護人が上告を申し立てた。弁護人の上告趣意には刑訴法405条所定の上告理由が含まれていたが、裁判所が検討した結果、その…
事件番号: 昭和26(れ)920 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑訴法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するものではなかった…